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『兵庫県が処方せんなしで向精神薬などを販売した朝来市内の薬局に向精神薬取締法違反と医薬品医療機器法違反で業務停止』

【2015.08.25】

『兵庫県が処方せんなしで向精神薬などを販売した朝来市内の薬局に向精神薬取締法違反と医薬品医療機器法違反で業務停止』

 

兵庫県は朝来市内の薬局に対し、医師の処方せんを持っていない人に対して向精神薬などを販売したとして、向精神薬取締法違反と医薬品医療機器法(旧薬事法)違反で今月27日から来月17日まで、22日間の業務停止を命じたと発表したとのことです。朝来健康福祉事務所の薬事監視員による定例立入検査で違反が発覚したとのことです。これまでに健康被害の報告はないとのことです。

 

県によると、この薬局は2011年8月から14年3月までの間に、処方せんがないにもかかわらず向精神薬3品目を3人に計15回販売したほか、向精神薬以外の処方せん医薬品についても、処方せんを持っていない人に販売し、販売した医療用医薬品の容器に製造販売業者名などの必要事項を記載していなかったとのことです。

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