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『岐阜地裁が岐阜県警が押収した押収物の一部が事件と関連性が無いとして差し押さえを取り消す』

【2015.08.24】

『岐阜地裁が岐阜県警が押収した押収物の一部が事件と関連性が無いとして差し押さえを取り消す』

 

岐阜県警が8月上旬に実施した医療法違反容疑の家宅捜索で21日、岐阜地裁は押収物の一部について「事件と関連性がなく違法」として差し押さえを取り消す決定をしたとのことです。

 

決定によると、岐阜県警は8月6日から11日にかけて、県内の社会福祉法人が運営する各務原市と笠松町の診療所や老人ホームなどを家宅捜索し、2013年12月27日から14年1月21日の間、笠松町にある診療所の管理者が各務原市の診療所も兼任していたとする医療法違反の容疑で、患者のカルテや、老人ホームの入居者の書類、薬局にあった処方箋(しょほうせん)などを押収したとのことです。

 

医療法では、診療所を管理する医師は、知事の許可なく、他の診療所の管理者を兼任できないと定められているとのことです。

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