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『厚労省が製薬会社ノバルティスファーマと担当者を、改ざんされた試験論文を宣伝に引用した事は誇大広告にあたる疑いがあるとして刑事告発へ』

【2013.12.18】
『厚労省が製薬会社ノバルティスファーマと担当者を、改ざんされた試験論文を宣伝に引用した事は誇大広告にあたる疑いがあるとして刑事告発へ』
厚生労働省は、大手製薬会社「ノバルティスファーマ」と担当の責任者を、薬事法で禁止する誇大広告の疑いで近く捜査当局に刑事告発する方針を固めたとのことです。
高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究では、ノバルティスファーマの社員が関わった東京慈恵会医科大学や京都府立医科大学による論文で、データが改ざんされ、ディオバンには、血圧を下げる本来の効果だけでなく、「脳卒中などを抑える効果がある」という事実と異なる結論になっていたとのことです。
ノバルティスファーマは、宣伝にこれらの論文を引用していたが、厚労省は、これが薬事法が禁止する「誇大広告」にあたると判断、ノバルティスファーマと担当の責任者を、近く捜査当局に刑事告発する方針を固めたとのことです。
薬事法は、医薬品などで虚偽や誇大な表現を使った広告を禁じており、違反した場合は2年以下の懲役か200万円以下の罰金となるが、同省によると、記録が残る1975年以降、誇大広告のみで行政処分や刑事罰を科されたケースはないとのことです。同省は告発先として、東京地検を軸に最終調整しているとのことです。

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