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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第229号~

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~第229号~(12/3/27)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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◆◆◆◆◆◆ 今号のラインナップ ◆◆◆◆◆◆   
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1.質問コーナー
 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
 今回は、頭を悩ます“販促手法”についてのご質問!
『新聞広告に、商品成分の効果効能のみを記事でアピールし、当日中もしくは翌日に
 商品の折込チラシを入れると、薬事法的に問題がありますか?』
2.健康食品に関する最近の規制の動向、違反事例、そして最近の成功事例を教えます!
3.質問にお答えします!
 ※お気軽にご質問ください。
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1.質問コーナー ※ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 健康食品の販促手法についてご質問です。
 新聞広告に、商品成分の効果効能のみを記事でアピールし、当日中もしくは翌日に
 商品の折込チラシを入れると、薬事法的に問題がありますか?
●“薬事博士”からの回答です。
(1)新聞広告には上下広告と呼ばれるやり方があります。
 上は成分の効能情報─例えば、キトサンに関する臨床試験の情報─のみで商品は
 一切出て来ず、そこだけ見れば記事としか見えません。
 他方、下にはキトサンサプリの商品広告がありますが、そこだけ見れば成分の効能は
 述べられておらず、適法な広告です。
 しかし、上下両方を合わせて見ると、『商品→成分→効能』とつながっており、
 商品の効能を言っていることになるので、このやり方は違法です。
 
(2)では、上下ではなく日にちをまたいだらどうか?
 東京都はこの連日広告も違法としています。
 (http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/ihan_k/koukoku/)
(3)ご質問はさらに、新聞本体で成分効能記事(例えば、キトサンの臨床情報)、
 折込チラシで商品広告(例えば、キトサンサプリの広告)と媒体をまたぐというもの
 です。東京都のHPでもここまでは述べられていません。
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2.健康食品に関する最近の規制の動向、違反事例、そして最近の成功事例とは!?
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前号でもお伝えしましたが、今年は年初からメイベルモリソン・リアル・ビックタウンとダイエットサプリの
刑事立件が相次いで起こりましたが、それは私どもがメルマガ「薬事の虎」において
予想していたことでした。
この私ども独自のネットワークに由来する情報力と知識力を礎として、
まず健康食品に関する最近の規制の動向、違反事例、そして最近の成功事例を
ご説明する場としてセミナーを開催致します。
本セミナーでは、
(1)ダイエットサプリに対する景表法の規制強化、刑事立件の範囲拡大についての
説明を致します。
(2)また、私どもは『やずや様』や『エバーライフ様』を始め健康食品に関する様々な成功事例に
関与していますが、このマーケティング戦略を礎として、健康食品に関する最近の
マーケティング手法について説明します。
具体的には、テレビや新聞折込チラシの成功事例についてとなります。
健康美容ビジネスのプレーヤーや広告関係者必聴のセミナーです。
是非ともご参加下さい。
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健康食品・薬事法マーケティング最新情報
-健康食品に関する最近の規制の動向、違反事例、そして最近の成功事例を教えます。-
≪内容≫
Part1 健康食品に関する最近の規制の動向と違反事例
(1)ダイエットサプリに対する景表法の規制強化
  ・・・リアル事件など
(2)刑事立件の範囲の拡大:卸業者に対する立件
  1.現代書林事件
  2.セルナーゼ事件
  3.メイベルモリソン・リアル・ビックタウン事件
Part2 健康食品に関する最近の成功事例
(1)テレビ通販
(2)新聞折り込みチラシ
(3)その他
●講師:中澤 忠之先生(法政大学非常勤講師、薬事法ドットコムシニアコンサルタント)
    (東大教養大学院卒。薬事法管理者。薬事法ドットコムにおいて薬事チェックを担当)
    林田 学先生( 財)リーガルマーケティング研究財団理事長、薬事法ドットコム特別顧問)
    (東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経て現職)
●日時:2012年4月9日(月)午前9時~12時
●場所:新宿NSビル3階会議室3A(旧301)TEL03-3342-4920
●定員:30名
● 会費:*事前振込(税込)
     (1)会員 :20,000円(1名の場合)、@15,000円(2名以上の場合)
     (2)非会員:25,000円(1名の場合)、@20,000円(2名以上の場合)
 一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
 当社の他のセミナーに振り替えて頂くことは可能です。
 (セミナー料金に差額が生じる場合、その差額はご返金いたします)
●申込方法:
下記1~8をご記入の上、メール(info@yakujihou.com)または FAX(03-6279-0375)でお申込み下さい。
お電話でのお申し込みも可能です。(※03-6279-0350/平日9:00~18:00)
(1)御社名
(2)ご参加者お名前
(3)ご住所
(4)TEL
(5)FAX
(6)メール
(7)請求書 □要  □不要
 請求書送付先(3)と異なる場合にご記入下さい):
(8)開催日
●無料相談会
終了後、無料相談会を個別に行います。
限定5社のみ、先着順です! ご希望の方は、セミナー申込時にその旨お伝えください。
定員に到達次第、打ち切りとさせていただきます。  
多数の参加が予想されるため、お申し込みは是非ともお早めに!
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 *初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
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3.質問にお答えします!
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
 までお送り下さい。無料でご質問にお答えします。
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■アンケート
1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」についてお答えください。
  (1)内容
 
  (2)価格
 
  (3)告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについてお答えください。
  (1)良いと思う点
  (2)改善が必要だと思う点
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なろう!「薬事法管理者」
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しっかりした薬事法の知識があれば、
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健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
クライアントの信頼は得られません。
 しかし担当者が「薬事法管理者」の資格を取得すると・・・
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●お申込みはメールにて下記アドレスへ
            info@yakujihou.net
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以上、如何でしたでしょうか?
当メールマガジンは、原則として毎週(火)・(水)・(木)に、
以下の方にお届けします。
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2.株式会社日米総研の会員・旧会員
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TEL 03(6279)0350
*当会はヘルスケアビジネスの適法で効果的なプロモーションのコンサルを
行っております。
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おります。
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