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医師の忠告・開発・監修はOK?  ~2358号~(2021/04/09)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2358号~(2021/04/09)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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医師の忠告・開発・監修はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先日、おもしろいお問合せがありました。
まずこれを紹介します。

”Q.化粧品の広告において、「医師の忠告」
というタイトルの下、ニキビについて
商品とは全く関係のない一般論を語らせ
氏名と写真を載せている。
しかし、その医師が写真を載せたくない
というので、写真を医師イメージの
フリー素材に変えたいのですが
可能でしょうか?”

”A.
1.広告における医師の使用については
医薬品等適正広告基準において
いろんな制限がありますが、商品とは
まったく関係のない一般論を語らせる
ことは何の問題もありません。

2.あとは、医師の使用について消費者に
誤認を与えないようにしなければ
なりません。
そこに誤認があると景表法違反になります。
そのためには、まず第1に、そこでの
「忠告」が実際に医師が語っているもの
である必要があります。
第2に、写真をフリー素材に変えるので
あれば、「写真はイメージです」と明確に
記載する必要があります。
この手法は体験談でも顔出しNGの人に
関して用いられている手法と同じです。”

さて、
今日は、広告における医師使用のルールについて
まとめてみましょう。

1.まず、医薬品等適正広告基準10において、
医師の「指定」「公認」「推せん」「指導」
「選用」「等」の広告はNGとされています。

2.次に、関連するルールとして、
2018年8月8日の厚労省の事務連絡があり
(ビフォーアフターを制約したもの>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf)、
「大学との共同研究・開発」は
NGとされています。

3.では、「医師との共同研究・開発」とは
どうでしょうか?
2018年8月の事務連絡はその前に行われた
六者協(厚労省・東京都・大阪府・愛知県
北海道・福岡県で構成される協議会)の
協議を踏まえて出されたもので、
そこに含まれていないことは現時点では
NGとはされていないと考えてよいと思います。
よって、「医師との共同研究・開発」は
NGではないと思います。

4.では、「医師監修」はどうでしょうか?
これは基準10の「等」に入るか
ということになります。
そこには「指定」「公認」「推せん」
「指導」「選用」5つの行為が並べられて
いますが、それらに比べると「監修」は
弱いのでこれもNGではないと思います。

5.粧工連の広告ガイドラインは、
医薬品等適正広告基準の基準10を
さらに広げています。
これをどう考えたらよいかについては
28日のセミナーでお話ししたいと思います。

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