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育毛剤ブブカのアフィリエイト広告に措置命令 ~2326号~(2021/03/04)

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    ~2326号~(2021/03/04)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

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育毛剤ブブカのアフィリエイト広告に措置命令
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

一昨日の、リベイロ&シズカNY事件に続き、
今度は育毛剤ブブカのアフィリエイト広告が
ターゲットになりました。
 
 
今度は景表法違反の措置命令で、
対象は広告主であるT.Sコーポレーション社です。
 
 
さて、
アフィリエイト広告絡みの措置命令は、
 
第1号が2018年6月15日のブレインハーツ事件
(>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12384622433.html)、
 
第2号が
2020年3月31日のニコリオ事件
(発令主体は埼玉県庁 >>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12586553848.html)
 
で、本件が3件目です。
 
 
しかし、
アフィリエイト絡みのケースについて、
2018年以降、消費者庁は
「調査要求」 は行うものの
「措置命令」 は出さなかったので
 
もう「措置命令」は出さないのではないか、
 
という見方もありました。
 
 
こういうことです。
 
 
■---------------------
 
(1)ウソ八百言っているのは
   アフィリエイトサイトだが、
   消費者庁は
 
   「アフィリエイターは景表法の対象外」
 
   と明言しているので、
   アフィリエイターに
   アフィリエイトサイトを正せ、とは
   命令できない。
 
 
(2)そうすると広告主に命令することになるが
   広告主とてアフィリエイトサイトを
   勝手にいじれるわけではない。
 
 
(3)なので、広告主に対し措置命令を出しても
   アフィリエイターにバっくれられたら、
   どうしようもない。
 
---------------------■
 
 
ブレンハーツ事件は
広告主がアフィリエイターを支配しているという

サテライトサイトに近い事例だったので、
措置命令で
 
「なお、本件商品①、本件商品③、本件商品④
 及び本件商品⑤の対象表示に係る周知徹底の
 方法については、アフィリエイトサイトから
 ハイパーリンクにより自社ウェブサイトに
 遷移する動線を含めることとする。」
 
と命じても意味ある事例でした。
 
 
つまり、アフィリエイトサイトの
 
「こちらをご覧下さい」
 
を押すと広告主の謝罪広告ページに
飛ぶという設計にし、
アフィリエイターにそういうリンクを
貼らせることが可能でした
 
(A:アフィリエイトサイト>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/2021030401.pdf

 B:広告主サイト>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/2021030402.pdf)。
 
 
こうすれば、
Aを見てリンクボタンを押した消費者は
 
「なんだ、Aはウソだったんだ」
 
とすぐわかります。
 
 
しかし、
いつもこううまく行くとは限りません。
 
アフィリエイターがバっくれたら
措置命令も「絵餅」に終わってしまいます。
 
 
他方、
本件では、ブレインハーツ事件にあった
「なお」以下の文章が措置命令にはありません。
 
 
つまり、
 
 
広告主サイトに謝罪文を載せさせる
 (>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/2021030402.pdf)

 
ことだけでもよし、としたわけです。
 
 
ただ、これだと
アフィリエイターがバっくれたら
アフィリエイトサイトはそのままの状態で
残ってしまいます。
 
 
リベイロ&シズカNY事件のように
 
「消費者安全法による報告徴収+公表」
 
の手法でアフィリエイトサイトのドメインを
公表する手も考えられますが、
消費者安全法に持ち込むだけの消費者クレームが
本件にはなかったのでしょう。
 
 
しかし、まだ謎は残ります。
 
 
■---------------------
 
1.本件の違反広告の表示期間は、
 
 「アフィリエイトサイト1が令和元年9月25日、
  アフィリエイトサイト2が令和元年7月30日」
 
 とそれぞれわずか1日。
 これはなぜなのか?
 
 
2.課徴金基準は
 
 「違反広告から売上5000万以上」
 
 だが、これで課徴金に持ち込めるのか?
 
 
3.令和元年9月・7月からはもう1年半近くになるが、
 なぜこんなに時間がかかったのか?
 
 上記に述べたような中途半端な状態
 (アフィリエイターがバっくれたら
  措置命令は絵餅)
 
 で措置命令を出すべきか否か
 迷っていたようにも思えるが、
 ならばなぜ結局GOすることにしたのか?
 
 
4.育毛剤のアフィリエイト広告で
 激しく違反しているものは他にも沢山あるが、
 なぜ表示期間を1日しかキャッチできなかった
 ブブカをターゲットにしたのか?
 
---------------------■
 
 
これらについては23日のセミナーで
お話ししましょう。

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