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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第208号~

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~第208号~(12/1/31)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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 今号のラインナップ   
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1.覆面座談会:健食・化粧品-成分特許と合理的根拠
2.2/15 景表法セミナーのご案内
3.質問コーナー
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YA社:年商30億→470億、YU社:年商40億→300億、SH社:年商40億→200億を超え
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1.覆面座談会:健食・化粧品-成分特許と合理的根拠
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X:健食や化粧品で「特許成分配合!」って言ったら訴求力あるよね。
Y:そうだね。でも、健食はOKだけれど、化粧品はダメだよ。
  適正広告基準3(6)違反となる。「保証的表現は不可」というルールだ。
X:真実なのに、ダメなの?
Y:3(6)は、体験談などは、素人には客観的事実以上に期待を抱かせるから
  ダメだと言うものだ。特許もそれに当たるというわけだ。
X:でも、特許を取得しているのは事実じゃないの?
Y:そうだけど、客観的には成分で特許を取得しているということは6くらいの価値
  しかないのに「特許取得!」と言えちゃうと、素人には10くらいの価値が
  あるように思えてしまうということだ。
X:だけど、特許を取得するってすごいことなんじゃないの?
  客観的に見ても-。
Y:そうでもないんだ。ダバコグッズ事件というものがある。
  この事件では「ニコチンをビタミンに変える」という広告表現に
  合理的根拠があるかが問題となった。メーカーである(株)オーシロは、
  特許を合理的根拠として出したが認められなかった。
X:特許が合理的根拠にならないの?
Y:そう。特許は今までの知見に比べて新規性、進歩性があれば
  認められるのであり、そこに書かれていることを真実と認めるものではない、
  ということだ。
X:むずかしいなー
Y:薬事法ドットコムの姉妹サイトである景表法.COMの「合理的根拠の研究」に
  書いてあるから読んでみて。
X:そうするけど、解説も聞きたいなー。
Y:ならば、2月15日に薬事法ドットコムで景表法セミナーやるから出てみるといいよ。
X:それはいいね。それにしても薬事法ドットコムのセミナーは深いね。
  広告代理店関係がやっている景表法セミナーとはレベルが違うね。
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2.2/15 景表法セミナーのご案内
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合理的根拠・不当表示・不実証広告 景表法違反指導の傾向と対策
―2月は景表法重点月間。合理的根拠の提出方法と景表法違反の
リスクについて教授します─
≪概要≫
昨年11月に消費者庁は開庁以来初めてダイエットサプリを扱う
リアル社とビューティーサイエンス社に対して景品表示法の
不実証広告規制に基づき措置命令を下しました。
不実証広告規制は広告表現に関しその合理的根拠の提出を要求し
根拠が不十分と認められれば景表法違反と認定する、というものです。
消費者庁は最近合理的根拠の提出要求を増しており、
従来から合理的根拠の提出要求が数多く行われている今月2月は、
その要求おを受ける会社の数が増すことが予想されます。
合理的根拠は提出要求から15日以内に提出することが要求されます。
提出要求が来てから勉強していたのでは間に合いません。
平常時に勉強しておく必要があります。
≪内容≫
1.不実証広告規制とはどういうものなのか
2.消費者庁が初めて不実証広告規制違反として
  措置命令を下したリアル社事件とはどういう事件なのか
3.ボウズ事件、消臭サプリ事件など健康美容ビジネス関連では
  これまでどのような事件があったのか
4.なぜ私どもは合理的根拠の提出要求を全件クリアー
  できているのか
5.合理的根拠の提出はこう行う
6.薬事法と景表法の連動、行政当局と刑事当局の連動
●日時 2012年2月15日(水)午後1時半~4時半
●場所 渋谷区文化総合センター大和田  学習室1
●定員 50名
●会費:会員(ゴールド・ダイヤモンド):2万5千円。非会員:3万円。
一旦ご入金いただいた後にキャンセルされても返金はできかねますが、
当社の他のセミナーに振り替えて頂くことができます。
(セミナー料金に差額が生じる場合はその差額は返金します)
●申込方法:「会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号」
を明記し、メール(info@yakujihou.com)または FAX(03-6279-0375)でお申込み下さい。
請求書が必要な場合は、その旨をご記入ください。 
講座開催日を明記して下さい。  
電話(03-6279-0350)でのお申し込みも可能です。
●無料相談会:終了後、無料相談会を個別に行います。
5社限定。先着順です。 
ご希望の方は、セミナー申込時にその旨お伝えください。
●講師: 宝賀 寿男先生 (弁護士・薬事法ドットコム特別顧問
     東大法学部卒。大蔵省入省後、富山県副知事・大蔵省審議官を経て現職)
林田 学先生(リーガルマーケティングコンサルタント,薬事法ドットコム特別顧問
東大法大学院卒。大学教授・弁護士を経て現職)
定員に到達次第、打ち切ります。  
多数の参加が予想されるため早めのお申し込みをお勧めします。
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●私どものマーケティングは薬事法マーケティング。高い壁である薬事法を
参入障壁として活用する日本で唯一無二のマーケティング、そのマーケティング
戦略の立て方を詳しく説明した情報商材として「魔法の通販新方式」を刊行
しています。
●「魔法の通販新方式」は[戦略編]10000円[戦略編] [実践編]セット価格
98000円です。
お申込みはコチラ>>> http://www.yakujimagic.com/
 ※現在、ドメインメンテナンス中のためクレジットしかお申込いただけず、
ご迷惑をお掛けしております。(近日中に銀行振込・代引も再開予定です)
無料サンプルはコチラ>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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●表現でお困りではないですか?
●もっと沢山、言い換え例をお知りになりたい方のためにテキストを用意しました。
『健康食品・化粧品・雑品 代替表現集―NG表現の変え方がわかります― 』
    (税込み:1万円)
     詳しくはコチラ>>> http://www.yakujihou.co.jp/a/
 *無料サンプルもあります。上記サイトの無料サンプル申込フォームに
 テキスト名を書いてお申し込み下さい。
 *初版は2009年3月ですが、現在の法規制に適合するように改訂済です。
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3.質問コーナー
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
 までお送り下さい。無料でお答えします。
--------------キリトリ線-----------------
1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
  (1)内容
 
  (2)価格
 
  (3)告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
  (1)良いと思う点
  (2)改善が必要だと思う点
--------------キリトリ線-----------------
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●媒体審査でお困りではないですか?
●しっかりした薬事法の知識があれば、
 根拠不明確な媒体審査を見直させることも可能です。
 そのためには、媒体審査担当者以上の薬事法の知識を持つことが必要です。
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 イーラーニング方式なのでいつでもどこでも学べます。
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            info@yakujihou.net
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●仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
 健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
 クライアントの信頼は得られません。
●担当者に「薬事法管理者」の資格を取得させることが仕事を呼び込むコツです。
 株式会社セプテーニでは「薬事法管理者」の資格保有者をそろえた、
「薬事セクション」を大きなウリとしています。
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●お申込みはメールにて下記アドレスへ
            info@yakujihou.net
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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