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音は薬事法の対象? ~2235号~(2020/11/04)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2235号~(2020/11/04)

<実績No.1>発行部数:23600突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数378社(11/1現在)
措置命令・課徴金対応138件(11/1現在)
機能性表示届出関与157件(11/1現在)
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音は薬事法の対象?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

先日、「白トリュフ入荷!」とPRしていた
トリュフ専門レストランに行ってみました。

メニューを見ると、セットメニューでしたが、
1万5千円でしたので、「それくらいなら」と
オーダーしました。

そしたら、ワゴンに載せている宝石箱のような
箱をやおら取り出し

箱を開けると白いトリュフの山。

「ここからお選び下さい」というので
選んでみると、「こちらは4万円です」
との声。

料理よりトリュフ代の方が高いというオチで、
まんまと乗せられた感じがしました。

さて、

世の中には巧みなことを考えている人がいる
ものです。

今日はそんなQ&Aです。

Q.(あ)音をダウンロードします。

「その音を毎日聞いていると脳波が
刺激され記憶力がよくなる」と訴求
したいのですがこれは薬事法違反
ですか?

(い)チベットから広がった「シンギング
ボウル」というものがあります。

金のお椀とお椀を叩く棒のセットで
販売されています。

これに関し、「シンギングボウルに
よって奏でられた音色は、右脳と左脳の
バランスを整えることで心身を落ち
着いた状態に導く」と訴求すると
薬事法違反ですか?

A.1.(あ)について

(1)薬事法の対象は、「物」と「プログラム」
です。

その対象についての規定が薬事法の2条にあります。

たとえば、2条3項は「この法律で「化粧品」
とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を
増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を
健やかに保つために、身体に塗擦、散布
その他これらに類似する方法で使用される
ことが目的とされている物で、人体に対する
作用が緩和なものをいう。」と規定しており、
このように「物」を対象とするのが基本で、
平成2年に「プログラム」が追加されました
(薬事法ルール集8-V>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/261114.pdf )。

音自体は「物」とも「プログラム」とも
言えず、対象にならないものなので、
この例は薬事法違反にならないと思います。

(2)但し、景表法は「物」を対象として限定して
いないので、エビデンスがないと景表法違反
にはなります。

2.(い)について

こちらは微妙です。

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良かったと思います。
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具体的には分かりませんでしたが
今回ようやく受理されました。

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