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権威者の推薦 ~2220号~(2020/10/16)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2220号~(2020/10/16)
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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数389社(10/1現在)
措置命令・課徴金対応133件(10/1現在)
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権威者の推薦
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
私の友人のAさん。
東京在住でハワイ好き。
都民でもGOTOトラベルが使えるようになった
ので昨年沖縄にできたfromワイキキの
ハレクラニホテルに予約しようとしたところ
年内ほぼ満室と言われた、とのこと。
「GOTO」の効果は絶大なようです。
さて、
プロモーションにおいて効果を発揮するのが
権威者の推薦です。
特に効果に関わる表現規制が厳しくなる一方の
現実では権威者の推薦のようなティーアップが
重要度を増しています。
ところが、この権威者の推薦に対する規制は
結構複雑です。
1.まず化粧品。
(1)厚労省発の医薬品等適正広告基準(10)では、
医師、薬剤師のような医療関係者のほか
美容師など有国家資格者による推薦が
NGとされています。
*基準(10)
医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、
薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、
世人の認識に相当の影響を与える公務所、
学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、
推せんし、指導し、又は選用している等の
広告を行ってはならない。
(2)今年改訂された粧工連の化粧品広告ガイド
ラインはさらにこれを広げており、世人に
影響を与える「美容ライター」「美容家」
の推薦もNGとしています。
*F11.0
美容ライター、美容家(専門家、研究家等
を謳う著名人を包含する)が、広告(推薦)
する行為について直ちに違反とする趣旨
ではないが、化粧品等の効能効果に関し、
世人の認識に相当の影響を与えると考え
られる場合には本項に抵触するおそれが
あるので注意すること。
(3)このように、粧工連ルールが厚労省ルール
を超えている場合をどう考えたらよいかは
悩ましいところですが、ご興味ある方は
info@yakujihou.com (坂元)まで
お問い合わせ下さい。
2.次に機能性表示食品。
JADMAなど「自主広告基準」は医師の推薦を
NGとしていましたが、今年3月に消費者庁
表示対策課が発した「事後チェック指針」
は認められた機能性の範囲を逸脱しなければ
NGとはしない。
としていますので、医師の推薦を広告に
使ってもよいと思います。
*事後チェック指針2(4)
医師や専門家等が機能性表示食品を推奨等
すること自体が直ちに景品表示法上問題と
なるおそれにつながるものではない。
3.そして、一般健食
一般健食に対する医師の推薦について直接
規定したものはありませんが、化粧品に
関する2018年8月8日厚労省事務連絡が、
「効能を述べていないのなら権威者の推薦も
NGではない」ということを述べています。
*2018年厚労省事務連絡Q3
Q3.いわゆる健康食品や化粧品等の広告に
おいて、「○○大学との共同研究」や
「○○大学との共同研究から生まれた
成分」等、大学との共同研究について
広告しているものが多々見受けられ
るが、このような大学との共同研究に
関する標榜は認められるか。
A.健康食品の広告に関する事例については、
広告全体から判断することとなるが、
広告全体の効能効果(暗示を含む。)の
標榜が無いのであれば、未承認医薬品の
広告と見なさなれないことから、医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律による指導対象とは
ならない。
いかがでしたか?
このまとめがみなさまのお役に立てば
幸いです。
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