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昨日のZoomセミナー/疑似オウンドメディア ~2206号~(2020/09/30)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2206号~(2020/09/30)

<実績No.1>発行部数:23200突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数380社(9/1現在)
措置命令・課徴金対応133件(9/1現在)
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昨日のZoomセミナー/疑似オウンドメディア
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日のZoomセミナー。

たくさんの方にご参加頂きありがとう
ございました。

メインテーマの一つがアフィリエイトでした。

ポイントをまとめるとこうです。

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1.広告主の立場に立つ方はウソ八百の
  アフィリエイトサイトから自らを守る術を
  知る必要があります(ウソ八百のアフィリ
  エイトサイトの景表法上の責任は広告主が
  負うことになっています)

2.アフィリエイターやASPは、彼らの追及
  手段として最近使われている消費者安全法
  +特商法による追及を知る必要があります。

3.ウソ八百のアフィリエイトサイトを苦々
しく思っている企業さんは、2の追及をして
  もらうための告発手段を知る必要があり
ます。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■

参加できなかった方は録画視聴でご覧下さい。

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さて、

ウエブマーケティングの手法として、最近、
オウンドメディア以外に第三者的立場で情報
サイトを作り、自社商品に導く広告・記事
以外に他社の広告・記事も載せているという
サイトがあります(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/20200930.pdf )。

他社品も扱うのはアクセスを増やすためです。

仮にこれを疑似オウンドメディアと呼ぶことに
しましょう。

今日は、この疑似オウンドメディアに関する
Q&Aです。

Q.A社の疑似オウンドメディアに関する質問
  です。

  (1)「リストアップに効果的」とうたう他社
   広告バナー(イ)は薬事法違反だと思うの
   ですが、如何でしょうか?

(2)記事部分で”C社の「ホワイトパラソル」
   について91%の人が日焼け止めに効果が
   あったと答えています”と書いている
   (ロ)のはどうでしょうか?

A.1.(1)

  バナー広告の考え方は、a.バナー広告単独と
  b.バナー広告+リンク先と分けて考え、
  薬事法の広告の定義に絡めて考えます。

  まず、薬事法の広告の定義はこうです。

  3つの要件を充たす必要があります。

  (あ)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進
    させる)意図が明確であること。

  (い)特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること。

(う)一般人が認知できる状態であること。

そこで、aについて考えると、バナー広告は
  (い)の要件を欠くケースが多々あります。

  本件の(イ)もそうです。

  なのでaはセーフです。

  次にbを考えます。

  リンク先で商品が出て来ると、その商品に
  ついてリフトアップの効果があると言って
  いることになるので薬事法違反です。

  具体的には広告主が広告について薬事法
  違反です。

  疑似オウンドメディアを運営するA社は、
  違反広告を載せているメディアの立ち位置
  です。

薬事法は「何人も」規定であり、理論上は
  誰でもターゲットとできます。

  しかし、運用上メディアに対する薬事法違反
  追及はあまり厳しくないのが現実です。
 

  2.(2)

こちらについては本日配信の会報にて
  薬事チェック会員にのみ説明します。

  まだ会員になられていない方はこちらから
  どうぞ。
 
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○受講中の知識が営業戦略に役立ちました

健康食品メーカー浦谷 佳孝さま

営業と研究開発部の間に立つような立場なので
受講して届出のためのプロセスが分ったことが
良かったと思います。
また、販売戦略やこの制度の重要性が
今頃になってよく分かりました。

○開発チームのリーダーに昇格できました!
良かった点は、プロジェクトに参加しながら
チームへのアドバイスができるような立場に
なった点だと思います

私の会社も何度もトライしていたのですが
、届出受理はあきらめかけていました。
正直いろんなチェック項目があり
今まで何が悪かったのかまでは
具体的には分かりませんでしたが
今回ようやく受理されました。

出典
機能性表示マスター講座特設ページ
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特設ページ限定の特典もございます。
ぜひご覧ください。

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