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With コロナの時代の除菌スプレー ~2135号~(2020/06/26)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2135号~(2020/06/26)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数362社(6/1現在)
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With コロナの時代の除菌スプレー
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

ある事情通の人が言ってました。

1.今までは「コロナ大変だ」「家にいなきゃ
 危ない」と脅しておいて、バラマキ用の
 予備費使用、補正予算を成立させ、マスクの
 巨額発注や給付金の中抜きなどで、
 一部の政治家・官僚その取り巻き企業が
 ガッポリ設ける仕組みを作った。

2.そろそろ1の財源が限界に来たので、
 「コロナは一時ほどではない」
 「感染者の数が多くてもそれは検査を
強化したため」とアナウンスし、

 (そのアナウンスにとって邪魔な、
 これまで「大変だ」と言い続けてきた
 「コロナ対策専門家会議」は改組)、

 「これからはWith コロナの時代だ。規制や
 自粛は解除するから自分で注意して自分で
 稼げ」となった。

3.2の体制でコロナの収束はありえないので
 With コロナの時代は当分続き、行けるところ
 まで行く。

さて、

そうだとするとコロナ対策商品は当分売れ
続けるでしょう。

今日はそんなQ&Aです。

Q.1.雑品として除菌スプレーを販売する場合、
   パッケージに表示が義務付けられている
項目を教えてください。

2.(イ)除菌スプレーを製造、充填する
     メーカー、工場、施設に必要な条件、
     資格が知りたい。

   (ロ)例えばバルクで仕入れた原液を弊社で
     詰め替えて販売することは可能なの
     でしょうか。

  3.除菌スプレーのパッケージに下記効果は
表記可能でしょうか。

除菌・消臭・ヒーリング・空間浄化・
ウイルス対策・優れた除菌効果・バリア
効果・特別仕様・特殊製法

A.対人でなく対物を想定している限り、
  除菌・抗菌をうたっても薬事法はOKです。

  但し、菌やウィルスを特定して述べる
  ことはできません。

  1.雑品とは薬事法が適用されないその他の
   物です。

「その他」に関しては統一的な法
(「その他」のすべてに適用される法)
はなく、「その他」の中の衣類等に
関してはその領域だけに適用される法が
ありますが、除菌スプレーには
そういう法律はありません。
  
   よって、除菌スプレーに関し法律上表示
が義務付けられている事項というものは
ありません。

2.(イ)1で述べたように固有の法的規制は
なく、おっしゃるようなことに
対し必要な条件・資格はありません。

(ロ)規制はなく可能です。

  3.(1)人に対する効果を述べているわけでは
    なく、また、菌やウィルスを特定して
    いるわけではないので、薬事法は問題
    ありません。

   (2)但し、「空間浄化」は景表法上問題が
    あります。

    つまり、5月15日の携帯型の空間除菌
    用品の販売事業者5社に対する行政
    指導(>>>
    https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12597396956.html )
    に見られるように、

    消費者庁は、「空間除菌はありえない」
    「仮にエビデンスがあってもそれは
    実験室で得られたもので居室や車両・
    店舗の中や戸外には通用しない」という
    立場。

    よって、「空間浄化」は薬事法は
    クリアーできても景表法をクリアー
    できない。
    

いかがでしたか?

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