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コロナとエビデンスマーケティング ~2120号~(2020/06/09)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~2120号~(2020/06/09)

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*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
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コロナとエビデンスマーケティング
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

アメリカのTVは多チャンネル社会なので、
FOX NewsとCNN Newsとでは報道するニュースの
内容が全く違ったりしますが、

日本のTVは大手広告代理店の力が異様に
強いこともあり、どこのチャンネルも
大差ない気がします。

週末のニュースでは、どのチャンネルも、
消費者庁によるコロナ不当表示警告第3弾の
ニュースを流していたことは

みなさまご存知のことかと思います。(>>>
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200605_1.pdf )

さて、

今日のQ&AはそんなQ&Aです。

Q.6月5日の消費者庁の発表では、除菌・
  抗菌スプレーで「光触媒 in 銀イオン、
新型コロナウィルス対策」などと
  うたっているものに表示修正の警告を
  発した、とのことでした。

  こういう警告対策として、エビデンス
  マーケティングを導入することは
  できないのでしょうか?

  つまり、

(1)製品に関しては「除菌・抗菌スプレー」
くらいのことしか言わない、

(2)光触媒・銀イオンのコロナウィルスに
対する効果は成分の効果の研究報告
という角度からエビデンスをもとに
説明する、

(3)(1)と(2)は単純につなげない。
 
  こういうやり方でクリアーできないので
  しょうか?

A.1.昨日も説明しましたように、薬事法と
   景表法と分けて考えることが重要です。

 
  2.(1)(2)(3)のようなやり方であれば、
   必ずしも製品のコロナウィルスに対する
   効果を述べていることにはならないため
   薬事法はクリアーできる可能性が高い
   です。

  3.問題は景表法です。

   ここで重要なことは2点です。

   一つは、製品の話と成分の話といくら
   分けても、景表法的には意味がないと
   いうこと。

   つまり、両者を一緒にして、

   「結局、このスプレー製品でコロナ
ウィルスが不活性化できるということ
でしょう。そのエビデンスはあるの?」

   と聞いてきます。

   もう一つは、消費者庁には景表法上絶対に
   エビデンスを認めないカテゴリーがある
   ということです。

   たとえば、

   (イ)食事制限・運動併用なしにやせさせる
ダイエットサプリはありえない、

   (ロ)小顔を継続させる施術はありえない、

といったカテゴリーですが、
   「コロナウィルスの不活性化」も
   消費者庁はそのカテゴリーに入れている
   ように思えます。

   ということは、どんなにエビデンスを積み
   上げても合理的根拠としては認めてくれない、
   ということです。

  4.なお、昨今、急に悪者扱いにされている
   「次亜塩素酸水の抗コロナ効果」についても
   同様のカテゴリーと思われます。

いかがでしたか?

エビデンスマーケティングについては、
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