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化粧品の権威コンテンツ(2)/著名美容家の推奨 ~2073号~(2020/04/07)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2073号~(2020/04/07)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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化粧品の権威コンテンツ(2)/著名美容家の
推奨
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

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今こそ知識習得に努めて下さい。

さて、

今、みなさまが学ぶべきことの一つに、
化粧品広告ガイドラインの改定が
あります。

先週からお伝えしていますように、先月末、
このガイドラインが改定されました。

基本的には厚労省による医薬品等適正広告基準
改定(2017年9月)と8-8事務連絡(2018年8月)
にキャッチアップするための改定ですが、
中には独自のものもあります。

改訂版のF11.0(医薬関係者等の推せんの制限の
原則)にはこういう記述があります。

「美容ライター、美容家(専門家、研究家等を
謳う著名人を包含する)が、広告(推薦)
する行為について直ちに違反とする趣旨では
ないが、化粧品等の効能効果に関し、世人の
認識に相当の影響を与えると考えられる場合
には本項に抵触するおそれがあるので注意
すること。」

「本項」とは おなじみの医薬品等適正広告
基準10に相当するものでこうです。

「医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、
薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、
世人の認識に相当の影響を与える公務所、
学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、
推せんし、指導し、又は選用している等の
広告を行ってはならない。」

つまり、医薬品等適正広告基準10の「医療関係
者等の推せん」禁止に美容ライター、美容家、
著名人を独自に加えたわけです。

これだと芸能人、有名ブローカー、有名
インスタグラマー等も入り広範囲で、

おそらく化粧品LPの9割以上がこの違反に
なりそうです。

では、粧工連から「お宅のLP、美のカリスマ
○○の推せんとか言ってるけど、F11.0違反
だから止めて下さい」と指摘されたら
どうしたらよいでしょうか?

詳しくはこちらをご覧下さい。

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☆メルマガの最後に「景表法」の情報が
あります。

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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
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根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
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資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も

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薬事法や景表法を知らないと、
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明日は、
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