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2011.10.18
●薬事の虎~第185号~でお伝えしたこと
K社 G出版社事件
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1.事実関係のポイント
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■ 2002年、K社が必要経費を出し、G出版社が書籍を出版
■ 書籍には、当初 連絡先が書かれていたが改正健康増進法施行に伴い削除した模様
■ 2009年6月からK社がキトサンの購入者や見込み客に本を送っていた
■ 2011年1月 キトサンコーワに家宅捜査が入る
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2.Q&A
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Q1.
今回の事件の対象はキトサンの健康食品なのに違反容疑が医薬品の無認可販売
や未承認医薬品の広告になっているのはなぜですか?
A.
健康食品を効能をうたって販売すると薬事法上医薬品と扱われるからです。
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Q2.
医薬品の無許可販売や未承認医薬品の広告の時効は何年ですか?
A.
3年です。
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Q3.
K社は 2009年6月から商品プラス本という販促をやっていたようなので、
時効にはならないのでしょうが、G出版社が本を出したのは 2002年なので時効なの
ではないですか?
A.
幇助は正犯より緩く考えられるので時効にはならないと思われます。
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Q4.
G出版社から勧誘を受けて同じようなことをやっている会社は他にもあると思いま
すが、そういう会社はどうなるのでしょうか?
A.
逮捕から3週間後に起訴するかどうかが決まりますが、その時にどうなるかが一つの
ポイントです。つまり、G出版社も起訴されるのかどうか、起訴されるとしたら誰が
(G出版社側で逮捕されたのは4人)どういう内容で起訴されるのか です。
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Q5.
今回の事件の教訓は何でしょうか?
A.
健康食品という商材のリスクの高さを思い知らなければなりません。数年前には許
されていたことがどんどん許されなくなっています。
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●会員様だけにお伝えすること
1.本の出版自体が薬事法違反になるわけではありません。
2.その本や商品、その本やチラシというようにセットで送ると薬事法違反になります。
 - 送った人が未承認医薬品の広告をしたことになります。
   その人が販売もしていれば、医薬品の無許可販売をしたことになります。
3.そして、出版社が企画を持ちかけるなど 2.に深くかかわっていたのであれば、
 出版社は幇助として扱うことも可能となります。
□本件に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
 メール info@yakujihou.com
 TEL 03(5465)1375
[発行元]LLP薬事法有識者会議

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