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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第182号~

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~第182号~(11/08/02)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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 今号のラインナップ   
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1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
   *今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
   *FYI
   1.サプリ「タバコを吸いたくなったら」
   2.化粧品「加齢のための化粧水」
   3.雑品「日傘で100%UVカット」
 ■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
   *今回は「業界No.1」です。
  
2.質問コーナー 
   一般化粧品にデオドラントシリーズというシリーズ名を付けることは
   可能ですか?
   ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
3.あなたの質問をお待ちします。
  
  ※ご質問お待ちしております。
  
4.編集後記(薬事チェックチームより)
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『見てわかる旬の薬事&景表法表現』
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『薬事法ルール集』
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『薬事法違反事例集』
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『化粧品OK成分・NG成分』
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『化粧品会社で働きたい方へ』
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『景表法に適合した臨床試験と合理的根拠』
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『トクホの動向』
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『ヘルスケアビジネス 法規制の動向』
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
 することばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
 [健食のライティング]  *健食では効能=体の変化を述べることができません。
 [化粧品のライティング]  *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
  薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
 の効能として語れません。
 
 *医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
  薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
  これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
 *2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
  薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
  ⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
   ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
   準を化粧品向けに更新したものです。
 [雑品のライティング]  *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
 *雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
  と言うことはできません。
 *また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
  はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
ドリンクで「タバコを吸いたくなったら」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
タバコを吸いたくなるのは必ずしも体の変化とはいえないのでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
一般化粧品で「加齢のための化粧水」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
年をとって保湿力が落ちた方の保湿をカバーするというロジックはOKのロジック
ですが、そういう意味であれば「加齢」ではなく「シニア」とか「お年を召した方」
と表現すべきなので少々苦しいと思います。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
日傘で「100%UVカット」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
体の変化を述べるわけではないので、薬事は全く問題はありません。
「100%カット」が誇大でないかどうかは景表法の問題ですが、そう言える根拠があ
ればOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回は「業界No.1」です。
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次の広告例について検討してみましょう。
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             (*)平成23年1~3月期売上、△△研究会調べ  
                                   
***********************************************************************
○「No.1」は表現については今のところそれ用に作られたルールというものは
 定められていないので、景表法の一般的な考え方に反していなければ、特に問題
 はありません。
○景表法の一般的な考え方からすると△△研究会が実在するもので、その調査が
 偽造であったり、調査方法に特に問題がなければ景表法違反とは言えません。
○尚、医薬品等適正広告に反しないのかも気になるところです。このルールは
 「製造方法」や「技術」や「成分」を誉め上げることはNGとしていますが、
 この広告で「No.1」は「売上」についてほめあげているのでこのルールの
 対象外です。
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
 健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 一般化粧品にデオドラントシリーズというシリーズ名を付けることは可能ですか?
●”薬事博士”からの回答です。
 
 1.一般化粧品については、一般の薬用も商品名と愛称に関するルールはありま
  すが、シリーズ名についてはそれ用のルールというものはないので薬事法の一
  般ルールに則って考えることになります。
 2.一般化粧品では「ニオイを分解する」というロジックはNGで「ニオイをカ
  バーする」というロジックはOKです。「デオドラントシリーズ」はそのどちら
  とも言い難いので不可とは言えないでしょう。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
 までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
  (1)内容
 
  (2)価格
 
  (3)告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
  (1)良いと思う点
  (2)改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
 最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
 薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
 薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
 一目瞭然だと思います。
 ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●8/16は夏季休暇とさせていただきますので、次回の配信は、8/30(火)です。
 サッカー女子ワールドカップ(W杯)で初優勝した日本代表「なでしこジャパン」
 に団体初の国民栄誉賞を授与すると正式に発表されました。色々な思惑がある
 のでしょうが、それでも明るいニュースはいいなと思います。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は柏木が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします(現在一時的に隔週配信となっています)。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/index.htm

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