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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― 臨時増刊号

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とてもわかりにくいと言われる、健康美容通販に対する薬事の規制を、
ビジネスの現場に即して、わかりやすく説明します。
                         
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    薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
          臨時増刊号 (2011/07/28)
                           薬事法ドットコム
                       https://www.yakujihou.com/
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2009年の消費者庁発足以後、景表法や特商法など、これまで比較的動きの少
なかった法律が俄然活発な動きを見せるようになってきました。
当会ではいちはやくこの動きに対応し、これまで蓄積してきた経験と知識を開示
する事といたしました。
 今号の目次
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●薬事法ビジネスポイントレクチャー
 『 化粧品の効能の範囲に「シワ」が追加されました! 』
●編集後記
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私どものメールマガジンでもかねてよりお伝えしていた通り、以前から化粧品の効
能の範囲に「シワ」が加えられる方向で検討されていましたが、ついに実現しまし
た。厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」において、
「乾燥による小ジワを目立たなくする」が56番目の効能として追加されました。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110722I0020.pdf
ただし、この効能を標榜するためには、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイ
ドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験
又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果が確認された製品のみに限るという
条件がついています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110722I0030.pdf
これまで認められていた化粧品の55の効能は、試験を行う縛りなどはなかったので、
「シワ」の効能はそれから逸脱するより厳しい条件があるといえます。しかしそれ
までまったくいえなかった「シワ」の効果を標榜できるようになったのは一歩前進
でしょう。
日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗
シワ製品評価ガイドライン」は以下の通りです。
http://www.jcss.jp/journal/contents_guideline.html
今回の効能の範囲改正にしたがって、日本化粧品工業連合会の「化粧品等の適正広
告ガイドライン」の改正もされています。「乾燥による小ジワを目立たなくする」
を逸脱する表現はNGとなるというのは当然ですが、注目したい点は、「小ジワを目
立たなくします」と表示したところに*を付けて「乾燥によるもの」と注釈する方
法もNGとされているところでしょう。「乾燥による小ジワを目立たなくする」とい
う効能表現は本文の中で完結させる必要があるということです。
具体的なOK例とNG例は以下の通りです。
★「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の表現の具体例 ★
(1)認められる表現の具体例
 ・皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします
 ・うるおい効果が小ジワを目立たなくします
 ・キメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします
(2)認められない表現の具体例
 ・○○○が小ジワの悩みを解消します
 ・小ジワを防いで美しい素肌を育てます
 ・乾燥による小ジワを防いで、お肌の老化防止を…
 ・小ジワ*を目立たなくします。 (注釈として*)乾燥によるもの、と記載する方法)
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それに打ち克つには、あなたがYahoo!やGoogleの審査担当者以上の
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編集後記
 今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
 「薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―」は、現在、隔週火曜配信と
 なっていますが、化粧品の効能の範囲に改正がありましたので、臨時増刊号として
 お知らせさせていただきました。
 8月は、8/16に夏休みをいただき、8/2と8/30に配信いたします。
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[発行元]LLP薬事法有識者会議
[住 所]〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-38-3 ウエスト館2102
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