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「リラックス」はどこまで可能? ~2024号~(2020/02/05)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2024号~(2020/02/05)

<実績No.1>発行部数:21500突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数344社(2/1現在)
措置命令・課徴金対応114件(2/1現在)
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「リラックス」はどこまで可能?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

今のLA。

気温は大体20度くらいで東京のGW時の気温と
同じくらい。

明後日からのLA出張ではビバリーヒルズの
ジョギングも楽しんで少しリラックスしたいと
思っています。

さて、

その「リラックス」。

健康美容器具や健食や化粧品でこのワードを
使えないのか?という問合せをよく受けます。

もちろん文脈などにもよるのですが、一つ
有力なOK根拠があります。

それは経産省バックアップの体調改善機器
認定制度です。

こういうことです。

1.詳細は省きますが、健康食品や健康美容器具
など厚労省がアウトサイダーとしてまともに
相手にしないジャンルを、今、経産省ヘルス
ケア産業課が積極的に拾っていこうとして
います。

昔、学習塾を文部省がアウトサイダーとして
相手にしなかったら通産省が組織化しその後、
学習塾が一大産業になって文部省が口惜しい
思いをした、という図式を彷彿させるものが
あります。

2.その一つが業界団体型ガイドラインサポート
制度です。

そこで始まったのがホームヘルス機器協会の
体調改善機器認定制度。

たとえば、Simple 瞑想 という商品は

「特殊周波数の音源を聞くことでリラックス、
もしくは精神集中のサポートを目的とした
製品。」

という製品概要で体調改善機器認定製品
として認定されています。>>>
https://www.cellpower.jp/meditation/

3.この体調改善機器認定制度。

医薬品や医療機器の領域は侵害しない、
そのことは個別に薬務課に確認するという
建て付けになっています。

4.ということは、「リラックス」は非医薬品・
非医療機器表現であることを薬務課は認めて
いるということになるのではないでしょうか。

如何でしたか?

私どもは広範な知識を背景に様々なロジックを
構築できます。

そのことは3/5のセミナーでも
お示ししましょう。

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広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
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薬事法や景表法を知らないと、
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