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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第172号~

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第172号~(11/01/18)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「シミ・ソバカスに」
2.化粧品「年齢の現れやすい首用クリームです」
3.雑品「冷え症の方に」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は視力回復トレーニングです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「目の疲れ」や「視力」をターゲットにして商品をプロデュースしたいの
ですがどういう商品が考えられますか?
3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)
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薬事法ドットコムの金子です。
突然ですが、1月24日(月)に東京新橋で開催される化粧品セミナーで講師を
務めます。
私もこの春で 化粧品業界に入って丸24年になり25年目に突入します。
その間、いろいろな立場、役割で化粧品に関わってきました。
今回はセミナー企画会社さんからお呼び頂き、お話しする機会ができました。
『化粧品ビジネスに乗り出して2年半以内のあなたへ 』と題して開催します。
是非、ご参加ください。
【当日のテーマ】
1.化粧品ビジネスの現状
(1)化粧品ビジネスは新規参入しやすいか?
(2)化粧品販売の変化
2.薬事法と上手に付き合う
(1)化粧品と薬事法
(2)薬事法に則った化粧品販売
3.化粧品ビジネス成功の秘訣、近道はあるか?!
(1)通販での大ヒット例
(2)あなたの化粧品と未来顧客との出会い
(3)必ず成功に近づく臨み方
(4)化粧品と「力愛不二」
4.質疑応答・お名刺交換
当日、会場でお会いできるのを楽しみにしております。
薬事法ドットコム マネージャー金子剛
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『薬事法違反事例集』
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『化粧品OK成分・NG成分』
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『化粧品会社で働きたい方へ』
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『海外で健康食品や化粧品を売りたい方』
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『ヘルスケアビジネス 法規制の動向』
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「シミ・ソバカスに」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
体の具体的変化を述べていることになるのでNGです。「紫外線が気になる季節に」
だとギリギリです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「年齢の現れやすい首用クリームです」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「首用クリーム」は問題ないです。「年齢の現れやすい」も具体的ではないので
不可とは言えません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
遠赤外線を放射するふとんで「冷え症の方に」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「冷え症」は疾病名でありNGです。「冷えすぎに」だとよいでしょう(薬事法
ルール集・家電のガイドライン参照)。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回は視力回復トレーニングです。
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* 視力回復トレーニングセンターでは遠方凝視訓練によって視力回復を図ります*
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○「遠方凝視訓練」は行為なので薬事は関係ありません。
○医師法は若干問題です。「あなたはこういう状況だからこうした方がよい」と
いうように個別のアドバイスをするのであれば「診断」に近づきますが、
メニューが定型化されているのであれば「診断」の要素も薄れるので医師法違反
とは言えないでしょう。
○その方法で本当に視力回復が図れるかどうかは景表法の問題で、合理的根拠が
問われます。
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健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
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格を武器に、フリーの美容ライターとして活躍中!
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姉妹のブログはコチラ!!
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
「目の疲れ」や「視力」をターゲットにして商品をプロデュースしたいのですが
どういう商品が考えられますか?
●”薬事博士”からの回答です。

1.サプリでは「読書が好きな方に」くらいしか言えません。ビタミンAの栄養
機能食品だと「夜間の視力の維持を助ける」と言えます。
2.化粧品、医薬部外品、3類医薬品に「目の疲れ」や「視力」に関係しうるもの
はありません。
3.雑品だといろいろありえます。
①アイスノンのようなものだと「クールに目を癒やす」くらいなら言えます
(スプレータイプだと化粧品扱いです)。
②遠くを見させる機器なら「遠くを見て筋を鍛える」くらいなら言えますが、
「視力回復」は微妙です。脳トレゲームのようにトレーニングの効果とツール
の効果と比べて、明らかにトレーニングの効果の方が大きいというのであれば
可能性があります。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●子供や高齢者が飲食物と誤って誤飲・誤食をしてしまう商品についての注意喚起
が消費者庁よりなされました。以前よりたびたび問題になってはいましたが、今
回事故になったのはお茶様のペットボトル入り入浴剤でした。当該製品を見てみ
ると、なるほどもし台所においてありでもすれば、大人でも誤って飲んでしまい
かねない外見です。保護者の管理が必須なのはもちろんのこと、規制される前に
製造者側が対策を講じることもまた必要なようです。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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