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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第171号~

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第171号~(11/01/11)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超                  Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「快適な眠りをサポート」
2.化粧品「ブライトニング成分」
3.雑品「腰の悪い人におすすめ」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回はバスト系サプリです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
バストアップをターゲットとした商品をプロデュースしたいのですが、
どういう商品が考えられますか?
3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)
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『薬事法違反事例集』
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『化粧品OK成分・NG成分』
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「快適な眠りをサポート」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
これだけでも体の具体的変化を述べていることになるのでNGです。
「気がついたら爽やかな朝」だとギリギリです。
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2.
<皆さんからのご質問>
一般化粧品で「ブライトニング成分」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
微妙ですが、現状不可とはされていません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
特殊設計のイスで「腰の悪い人におすすめ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
使用中に腰にダメージを与えないということを述べているだけなのでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回はバスト系サプリです。
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バストコンシャスのサプリの広告です。
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*                       *
*        H cupの○○さんプロデュース(①)         *
*                                    *
*        B-upサプリ(②)                  *
*                                    *
*        ふくよかな谷間は女性の憧れです(③)          *
*                                    *
*************************************************************************
○肩書き的にHcupが付いても問題ありません(①)。
○商品名として「B-up」もそれだけでは意味を特定できないのでOKです(②)。
○「ふくよかな谷間」はぼかしてはいますが「バスト」以外の解釈はできないので
厳しいです。「男の視線があなたにクギ付け」ならOKです。
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
クライアントの信頼は得られません。
■担当者に「薬事法管理者」の資格を取得させることが仕事を呼び込むコツです。
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未だ20代半ばの鈴木絢子さんは「薬事法管理者」「コスメ管理者」のダブル資
格を武器に、フリーの美容ライターとして活躍中!
都心の高層マンションに愛犬と住むライフスタイルはみんなの憧れ!
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姉妹のブログはコチラ!!
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■売上総数約200万本。月商2億超コンスタントにキープ。
サンプルからの引上率40%。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
バストアップをターゲットとした商品をプロデュースしたいのですが、どういう
商品が考えられますか?
●”薬事博士”からの回答です。

1.サプリでは「バストアップ」も「バストケア」も「バスト」も言えません。
2.化粧品では「バスト用クリーム」など「バスト用」は言えます。しかし、
「バストアップ」は言えません。
3.雑品だと、体につけるものなら、物理的にバストアップさせるものであれば
言えます。たとえば、「バストアップブラ」「バストアップインナー」など。
EMSのような機器だと「バスト筋を刺激」くらいは言えますが、「バスト
アップ」は言えません。行為が主となるものなら「バストアップ」も言えます。
たとえば、コアリズムのようなDVDで踊ってバストアップを狙うなど。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
---------------キリトリ線-----------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
● あけましておめでとうございます。本年も引き続きご愛顧のほどよろしくお願
いいたします。
最近話題のニュースで、「伊達直人」を名乗る人物から児童施設などにランド
セルが寄付されているというものがあります。これが、全国に飛び火している
ようで、各地にランドセルや文具などが送られているらしい。今朝の報道でも
これを「運動」と呼んでいました。悪いニュースではないですが、このある種
「おくゆかしさ」とも表現されてしまうような感じが、日本的だなーと思って
しまいます。けど、「伊達直人」は「菅直人」へのあてつけなんでしょうか?
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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