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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第169号~

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第169号~(10/12/14)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超                   Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「男を回復」
2.化粧品「黒点や凸凹にもアプローチ」
3.雑品「背骨が曲がりません」
■【平成22年度  東京都 コンプライアンス講習会】レポート
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は赤ら顔用ローションです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「関節痛」をターゲットとした商品をプロデュースしたいのですが、
どういう商品が考えられますか?

3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)
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『薬事法違反事例集』
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『化粧品OK成分・NG成分』
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「男を回復」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「精力回復」の意味としか解釈できないのでNGです。「精力的なあなたへ」だと
OKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「黒点や凸凹にもアプローチ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
何となくはわかりますが意味が特定できるとまでは言えないのでNGとは言えません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
特殊設計のイスで「背骨が曲がりません」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
使用中に「背骨が伸びる」という効果を述べているだけなのでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
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■【平成22年度  東京都 コンプライアンス講習会】レポート
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1.
さる12月7日に、景表法および特商法に係る事業者向けのコンプライアンス講習会
が、東京都主催で開かれました。
昨年の9月に消費者庁が設けられたのを機に、景表法と特商法は公正取引委員会か
ら消費者庁に所管を移しました。このことが意味するのは、企業間の競争を規制
する法律から、消費者を保護する法律へと性格を変えたということであり、今回
もこれが強調されました。消費者庁に移ったことにより、両法は連携を強め、不
正な広告や販売方法に対する監視をより強化することが目指されています。その
傾向はすでに現れているといっていいでしょう。
2.
ここのところ取り締まりが厳しくなっている景表法に絞ってお話させていただき
ます。今回の注目点は2つありました。一つは、「打ち消し表示」に関してです。
打ち消し表示とは、たとえば広告表現中に「全品半額」という強調表示をした場
合、その条件(期間を限定するとか何かを購入しないとその権利が与えられない
とか)を注等によって表示する方法のことです。これに関しては、とくに注意し
てほしいとの報告がありました。
たとえば、(1)強調表示に対して打ち消し表示があまりにも小さく、消費者が容
易に確認できないようなケースや、(2)強調表示と打ち消し表示の対応関係が正
確にできていないケースは、行政からの注意・警告を受ける可能性があり、実際
ここ数年何例かあります(携帯電話サービス会社の「0円」広告が有名)。
もう一つは、「最大級表現・NO1表示」です。具体的には、「売上NO1」や
「満足度1位」といった表示ですが、このような表示をする場合は、根拠(○○
調べ)を注等で示すべきだという旨の報告がありました。また、「売上NO1」
といっても、地域や期間・カテゴリーが限定されているはずなので、それについ
ても明確に注等で示す必要があります。
3.
JAROの調査によると、広告に関する苦情・意見の数は、昨年度、インターネ
ットが折り込み広告を抜き、テレビについで第2位になりました。携帯電話を媒体
にした広告に関する苦情も増えているそうです。そういう状況において、とくに
アフィリエイトとドロップシッピングという新しい広告形態をどう取り扱うか、
という議論が行政でなされているといいます。
ドロップシッピングサービス事業者は、登録会員企業から広告を委託される立場
にすぎませんが、景表法と特商法の規制対象です。実際に景表法がらみで改善指
示を受けたケースが今年の9月にありました。
アフィリエイト利用者は、必ずしも規制対象とはいえませんが、商品企業と利益
関係があるような場合は規制対象になりうるという見解を、行政側は示しています。
また、物品ではなく、情報を売る場合(いわゆる情報資材)も、景表法と特商法
の規制対象になるということでした。当然のことでしょう。関連企業様はお気を
付けください。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回は赤ら顔用ローションです。
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赤ら顔用ローション(一般化粧品)の広告です。
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*                       *
*             赤ら顔用ローション              *
*                                    *
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○化粧品の表示に関する公正競争規約は、用途別表示を認めており、「脂性肌用」
「敏感肌用」等の表示を認めています(薬事法ルール集参照)。
○「シワ用」などは化粧品の効能逸脱になるのでNGですが、「赤ら顔用」はNG
とまでは言えないでしょう。
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
「関節痛」をターゲットとした商品をプロデュースしたいのですが、どういう商品
が考えられますか?
●”薬事博士”からの回答です。

1.サプリでは「フシブシの悩み」はおろか、都庁は「階段の昇り降りがつらい方」
もNGとしています(薬事法ドットコム、都庁講習会)。
2.医薬品では3類医薬品で「関節痛」の効能を認められているものがありますから
通販も可能です(新日本製薬さんや日本薬師堂さんが実践しています)。但し
医薬品を販売するのは医薬品販売業の許可が必要です。
3.雑品は装着型なら言えます。ひざに巻くひざサポーターのようなものなら
「ひざの痛みに」、腰に巻くコルセットのようなものなら「腰の痛みに」と
言えます。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●今号では、東京都主催のコンプライアンス講習会のレポートをお届けしています。
近日中には健康食品取扱事業者講習会のレポートもお届けできるかと思います。
合わせてご参考にしていただければ幸いです。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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