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研究コンテンツの主体はなぜ自社でよいの?(1) ~2007号~(2020/01/16)

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研究コンテンツの主体はなぜ自社で
よいの?(1)
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さて、

今日のQ&Aは研究コンテンツの主体に対する
質問です。

Q.従来の研究コンテンツ方式では、会社とは
  別の研究会が成分の効能を述べているという
  形式でしたが、

最近の研究コンテンツ方式ではたとえば
L92乳酸菌の研究サイトの運営者が
カルピスさんになっているように
  会社を主体としている例がほとんどですが、
 
なぜ従来の研究会方式と変わったのですか?

A.1.たしかに、従来は、会社とは別の第三者が
   自主的に成分の効能を述べているという
   形を採っていました。

   その代表例が、サンクロレラ社とクロレラ
   研究会です。

  2.しかし、現在は、適格消費者団体があり、
   彼らはマンパワーを擁するので実態の
   調査力に長けています。

   その結果、適格消費者団体・京都消費者
   契約ネットワークがサンクロレラ社を
   提訴し、クロレラ研究会の折込チラシの
   差止を求めた事件では次のような認定が
   行われています。

  「(2)被告は、研究会チラシの作成配布費用
    だけでなく、クロレラ研究会による
    クロレラ等の広報活動に要する費用を
    全て負担している。

   (3)被告のすべての従業員がクロレラ研究会
    の会員となっており、クロレラ研究会は、  
    その活動のために独自に人件費という
    ものを支出していないし、団体としての
    会計管理や税務申告を行っているわけ
    でもない。

  (4)被告は、クロレラ研究会が使用すると
    されている電話番号の回線契約者であり、
    その電話料金を全て負担している。

  (5)クロレラ研究会の京都本部は、被告の
    本社ビル内にあるとされているが、
    クロレラ研究会から被告に対し、事務所
    使用料の支払はされていない。

(6)クロレラ研究会富山支部も、被告の
    事務所内に設置されている。

(7)クロレラ研究会のウェプサイトから
    クロレラ研究会に資料請求をすると、
    クロレラ研究会が作成したとする多数の
    資料が送付されてくるほか、被告商品の
    カタログや注文書が送付されてくる。
 
   (8)研究会チラシに記載された電話番号に
従ってクロレラ研究会に電話で問い
合わせると、被告商品の購入を推奨
される。

  (9)クロレラ研究会は、被告商品以外の
商品のカタログを送付することはない。」

   つまり、内実はすべて暴かれたわけで、
   適格消費者団体が多数存在する現状では
   研究会は会社とは別という形を作った
   としてもその虚構はすぐに崩され意味が
   ない、と言えます。

続きは明日。

詳しいことは28日のセミナーでも
お話しします。

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