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着る化粧品はOK? ~1994号~(2019/12/20)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~1994号~(2019/12/20)

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着る化粧品はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
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さて、

最近、新しいポジショニングとして衣料品と
化粧品のボーダーのような商品が出て来ました。

今日はそんなQ&Aです。

Q.腕のひじから手までの部分、足のひざから
かかとの部分を覆う長いサポーターの
ような商品があります。

”「化粧品を身につける幸せ」アミノ酸
由来の化粧品成分で着るだけで肌に
うるおいを与えます”

と化粧品のような訴求もしているのですが
(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/191220.pdf )、
これはOKですか?

A.1.基本的には、衣の効果に力点を置いて
いれば衣料品で家庭用品品質表示法の
規制を受けますし、成分の効果に
力点を置いていれば化粧品で薬事法
ないし化粧品公正競争規約の規制を
受けます。

たとえば、シートマスクは通常後者
なので化粧品の位置付けになりますし、
紫外線をカットするからシミ予防
できると訴求する手袋は通常前者なので
衣料品の位置付けになります。

2.ご質問の例は、化粧品成分の効果を
訴求しているので化粧品的です。

しかし、シートマスクのように
化粧品成分を肌に与えるために
衣があるというわけでもなく、
「レッグカバーとしても使えます」
といった表示があるなど衣としての
価値もあるように見えます。

このようなケースは、衣料品、化粧品
どちらと見られても可という仕組みを
用意してそういう表示をすべきです。

3.ご質問の例は、レーヨンなどの「組成」
を示しているところは衣料品としての
受けをしていて、「販売名」や
「種類別名称」を示しているところは
化粧品としての受けをしています。

また、表面では製造販売業者を示し
全成分表示も行っており、化粧品と
しての表示はできています。

いかがでしたか?

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