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入眠サプリをアフィリエイトで 売るには?(1) ~1967号~(2019/11/19)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~1967号~(2019/11/19)

<実績No.1>発行部数:21200突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数338社(11/1現在)
措置命令・課徴金対応111件(11/1現在)
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入眠サプリをアフィリエイトで
売るには?(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日、埼玉県は、電気刺激による
「やせプログラム」で体脂肪が減るなどとの
広告に合理的根拠がないとして、

首都圏を中心に接骨院を展開する株式会社
「MJG」(本社新宿)に対し、措置命令を
下しました(措置命令データブック>>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12546721347.html )。

2017年7月以降、県内の消費生活センターに、
同社が経営する接骨院の利用者から54件の
相談や苦情が寄せられていたとのこと。

埼玉県庁が下す措置命令は8月のRAVIPA社に
続き2件目。

接骨院に対する措置命令は措置命令史上初。

現在、接骨院・整体院に対する広告規制の
強化が検討されていますが、その露払い
という感じもします。

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さて、

機能性表示では参入できない入眠領域。

一般サプリでその領域に入っていく手法の
一つが研究コンテンツ方式でこれは昨日
お話ししました。

もう一つの手法がアフィリエイトです。

では、サプリとアフィリエイトに関する規制と
実際がどうなっているのか、まとめて
みましょう。

多少複雑なので予め枠組みを整理しておくと、

1.景表法と、2.薬事法を分けて考える
必要があり、

1.景表法は、さらに、(1)消費者庁と、
(2)消費者団体を分けて考える必要が
あります(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/191119.pdf )。

まず、1.景表法の(1)消費者庁を、
説明しましょう。

結論から言うと、多分、ここは実際には
動かないように思います。

こういうことです。

(あ)ルールとしては、お馴染みの2016年
6月30日消費者庁発「健康食品に関する
景品表示法及び健康増進法上の留意事項に
ついて」があり、

アフィリエイトサイトに景表法違反が
あった場合、その責任は広告主が負う
ことになっています。

(い)この通知が出てから3年以上が経ちますが、
適用事例はありません。

(う)その理由は実現の困難性にあるように
思えます。

X社のアフィリエイトサイトに景表法
違反があった場合に広告主Y社が責任を
負うというのですが、Y社はどう責任を
負うのでしょうか?

景表法違反で措置命令となった場合、
通常その対象サイトは削除ないし
修正になります。

Y社がY社のサイトを削除・修正することは
簡単ですが、X社のサイトを削除・
修正することができるのでしょうか?

X社も景表法の責任を負うのであれば、
言わば共犯なので、両者を名宛人として
措置命令を出せばそれも可能でしょうが、
6月30日通知はアフィリエイトX社は
景表法の責任を負わないと明言して
いますので、それも難しい気がします。

(え)以上の次第で、アフィリエイトサイトの
景表法違反を理由に広告主が措置命令や
課徴金命令を受けるという事例は実際には
登場しないように思えます。

(お)なお、2018年6月15日に措置命令となった
ブレーンハーツ事件(措置命令データブック>>>
   https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12384622433.html )

は、アフィリエイトサイトの景表法違反で
広告主が措置命令を受けた事例ですが、
この事例は、アフィリエイトサイトの
コンテンツを広告主が提供していた
という特殊な事例でした。

つまり、自分がやったことの責任を
問われた事例でアフィリエイトが自発的に
やったことの責任が問われた事例では
ありませんでした。

いかがでしたか?

詳しいことは26日のセミナーでお話しします。

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