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シンゲンメディカル事件続報/ インスタグラムはどこまでOK? ~1963号~(2019/11/14)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~1963号~(2019/11/14)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
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シンゲンメディカル事件続報/
インスタグラムはどこまでOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

シンゲンメディカル事件について10月25日に
予定されていた第1回公判が延期されたことは
前にお伝えしました(10月28日号)。

結局、12月中旬に公判整理手続きを
やるようです。

シンゲンメディカル側が当初は全て認める
方針であったのが、一部争う方針に
変わったのかもしれません。

その点や、逮捕のきっかけとなったと見られる
検索誘導方式については、

12月12日のセミナーでお話ししましょう。

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さて、

今週は眠りをテーマとして書いていますが、
インスタでのプロモーションはどうで
しょうか?

今日はそんなQ&Aです。

Q.若い女性の不眠が増えているそうなので、
そういうターゲットを狙った睡眠サプリを
今度販売します。

プロモーションとしてインスタを考えており、
インスタでの拡散を狙ってインスタグラマー
向けの説明会をこの度行うことになりました。

そこで、教えてください。

(あ)この説明会で、このサプリが如何に
睡眠にいいかを説明したら薬事法違反
になりますか?

(い)インスタに載せてくれたら謝礼する
ことにしたらどうですか?

(う)(い)でハッシュタグを指定したら
どうですか?

A.1.(あ)

(1)この説明会が広告と言えるかどうかが
ポイントです。

薬事法上広告の定義はこうです。

a.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進
させる)意図が明確であること。

b.特定医薬品等の商品名が明らかにされて
いること。

c.一般人が認知できる状態であること。

(2)この説明会は集まるインスタグラマーに
買ってもらおうと思って行っている
わけではないので、
原則、aの顧客誘因性がないと思います。

メーカーが代理店に商品説明するのと
同じです。

よって、原則、薬事法違反とは言え
ません。

2.(い)

(1)インスタに載せる内容を指定すると、
インスタグラマーはフィルムをもらって
放映するテレビと変わりません。

そうすると説明会の位置づけは顧客誘因性が
あり広告扱いになります。

(2)しかし、載せてくれたらお礼するが載せる
内容はお任せする、というのであれば、
説明会通りに載せられる保証はないので、
説明会に顧客誘因性はなくなります。

よって、(い)は原則OKです。

3.(う)

ハッシュタグを指定しても載せる内容までが
指定されたことにはならないので、(い)と
同じと考えられます。

いかがでしたか?

詳しいことは26日のセミナーでお話し
しましょう。

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