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「求めに応じて与える」効能メルマガでもNG? ~1950号~(2019/10/29)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
    ~1950号~(2019/10/29)

<実績No.1>発行部数:21100突破

Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数339社(10/1現在)
措置命令・課徴金対応 110件(10/1現在)
機能性表示届出関与146件(10/1現在)
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「求めに応じて与える」効能メルマガでもNG?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

無敵と思われたオールブラックスを撃破した
ラグビーのイングランドチーム。

ヘッドコーチとして日本からイングランドに
移ったエディ・ジョーンズの指導と作戦の
たまものという感じでした。

そのエディはYDCグループのCRB(臨床研究法に
対応した臨床試験委員会。

サプリメインの臨床試験機関でこれが
可能なのはYDCグループのみ)の委員を
していただいている井手口直子教授のお友達
(>>> https://www.facebook.com/nideguchi )。

教授の話によると、緊張続きのワールド
カップの大会中でも平常心を保てるように
CBDを摂取しているそうです
(CDBのポータルサイトはこちら >>>
https://cbd-guidance.com/ )。

さて、

4年前と変わらぬエディ・ジョーンズですが、
この4年間にガラッと変わってしまったものも
あります。

その一つが、医療広告ガイドラインで、
改定版が昨年の6月から施行されています。

美健の分野に関わるのが、「求めに応じて与える」
メルマガの考え方です。

1.従来版はこうでした。

(1)ガイドラインの記述はこうです。

「(5)患者等からの申し出に応じて送付する
パンフレットやEメール

患者等からの申し出に応じて送付する
パンフレットやEメールは、本指針第2の1に
  掲げた(1)~(3)の要件のうち、(3)の
「認知性」を渦たすものではなく、医療
機関に関する情報や当該医療機関での
治療法等に関する情報を入手しようとする
特定の者に向けた情報提供や広報と解される
ため、広告とは見なされない。

病院等のメールマガジンも、その病院等から
  送られてくることを希望した患者等へ
送信される場合には、広告とは見な
  されない。」 

(2)これによると、求めに応じて与える
登録型のカルピスさんのメルマガ
(>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/191029.pdf )
  は「認知性」を欠き非広告。

よって、そこで効能が述べられていても
薬事法違反にならないというロジックも
ありえました。

2.ところが、改定版は、広告の定義から
「認知性」を削除してしまいました。

(1)ガイドラインの記述はこうです(薬事法
ルール集18-A>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/kettei.pdf )。

「法第2章第2節「医業、歯科医業又は
助産師の業務等の広告」の規定による規制の
対象となる医療に関する広告の該当性に
ついては、次の1)及び2)のいずれの要件も
満たす場合に、広告に該当するものと
判断されたい。

1)患者の受診等を誘引する意図が
あること(誘引性)

2)医業若しくは歯科医業を提供する者の
氏名若しくは名称又は病院若しくは
診療所の名称が特定可能であること
(特定性)」

(2)これにより、登録型のメルマガ >
認知性なし > 非広告、という
ロジックは支えを失うことに
なりました。

詳しいことは11/7のセミナーでお話します。

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■メルマガの最後に「景表法」の情報が
あります。

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薬事法のスピードマスターができる、
 「薬事法管理者」受験対策講座
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「自分で薬事法・景表法をマスター」すると
解決できる経営課題がたくさんあります

○社内での薬事チェック体制強化に

事例)
株式会社北の達人コーポレーションさま
広告審査担当者や行政との交渉時には、
根拠を提示して交渉してもダメの一点張りで
受け入れられなかった。

資格取得をして資格証を携帯して
交渉をするようにした

担当者の態度が変わり、フラットな状態で
交渉を進めることができました。
その結果、表示OKとなった広告表示も

薬事法管理者特設ページにて事例掲載中です
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〇サービス力強化・影響力強化

株式会社セプティーニ・クロスゲートさま
ライターの仕事をしているのですが、
薬事法や景表法を知らないと、
せっかく作った広告も掲載出来なくなり
広告代理店の役割を果たせない

薬事法を知っているか否かで、請けられる
仕事の幅も変わってきました

出張薬事セミナーを依頼されたり、需要と共に、
実績と経験値も広がっています

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★出展
薬事法管理者講座特設ページ
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「健康食品・化粧品・雑品他 代替表現集」
-NG表現の替え方がわかります-<2019年版>
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