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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第155号~

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第155号~(10/08/03)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「冷えをポカポカに」
2.化粧品「もちもちしたハリを与えます」
3.マット「寝て岩盤浴」「寝て玉川温泉」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は視力回復メガネです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
ミストサウナの装置で「血行促進」や「肩こり解消」はうたえますか?

3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)
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『薬事法違反事例集』
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「冷えをポカポカに」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「冷え」は法律上病名なのでNGです。「あったか気分」ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「もちもちしたハリを与えます」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「ハリを与える」は効能範囲表で認められている表現です。
「もちもちした」がついても薬事的な意味に変わりはないのでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
ゲルマ入りマットで「寝て岩盤浴」(①)「寝て玉川温泉」(②)という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
特に効果を言っているわけではないので薬事はOKです。ただ、②は商標の問題があります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回は視力回復メガネです。
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このメガネを付けると自ら遠近を見なければならなくなり視力の回復に役立ちます。
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*                       *
*         0.1が0.7へ、視力回復メガネです         *
*                                    *
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○「視力回復メガネ」という言い方は薬事法違反です。
メガネ自体に視力回復効果があるように読め、そうなると、このメガネは医療
機器扱いになります。
○「ディスタントビューメガネで視力回復トレーニング」ならOKです。
「視力回復トレーニング」という行為には薬事法は適用されないからです。
○「0.1が0.7へ」は合理的根拠がないと景表法違反になります。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
ミストサウナの装置で「血行促進」(①)や「肩こり解消」(②)はうたえますか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.入浴剤のガイドラインでは、①も②も温浴効果として表現できるとされています
(Q&A♯1・2)。②は、もともとの入浴剤の効能として「肩こりの緩解」
が認められているのでその延長とも言えますが、①は、もともとの入浴剤には
緩解としても認められていないものです。
したがって、①も②も、入浴剤+温泉でなく、温浴だけでも言える効能とも
言えます。
2.他方、行為には薬事法は適用されません。
3.そうすると、ミストサウナの効果として①②を表現することは問題ですが、
ミストサウナを用いた温浴の効果として①②を表現することは薬事法上は
不可とは言えないと言えます。但、合理的根拠がないと景表法上は問題に
なります。
**************************************************************************
■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●先日、都内最高齢のはずだった男性が実は30年前に亡くなっていて、家内か
ら、ミイラ化した遺体が発見されるという衆目を集める事件がありましたが、
今度は都内最高齢とされた女性も消息不明、という報道がなされました。
男性の事件が年金の不正受給の疑いがある事から、女性の方もと調べた結果な
のでしょうが、にわかに高齢者の生存確認というのが取り沙汰される気配です。
これも、コミュニティの成り立ちが様変わりしたことの弊害ということなので
しょう。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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