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ミラクルエナジーVのタウリン表記はOK? ~1924号~(2019/09/26)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~1924号~(2019/09/26)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

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ミラクルエナジーVのタウリン表記はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

最近、ワインとのペアリングのレストランが
流行りですが、

私のような下戸のためにワインの代わりに
料理毎に異なるお茶をワイングラスで
出してくれるところもあります。

しかし、食事は7皿くらい出るので
それに合わせて7杯ワイングラスでお茶を
飲むのはtoo muchという感じで、

料理をひき立てるには至らない気がします。

さて、

昨日に続き、タウリンに関するQ&Aです。

Q.ミラクルエナジーVのLPには、
「※本商品のタウリンは食品添加物
(調味料)目的で使用しています。」
という表記があるのですが(>>>
http://www.sangaria.co.jp/products/supplement/miracle-energy-v/ )、
これはOKですか?

A.1.昨日書きましたように、タウリンは
合成であれ天然であれ医薬品成分です。

2.医薬品成分でも一定の条件のもとに使える
場合が二つあります。

一つは、タウリンを含むタコのように、
医薬品成分を包含するものを使い、かつ、
「タウリン配合!」のように医薬品成分
含有を強調しない場合です。

もう一つは、その医薬品成分を食品添加物
として使う場合です。

都庁のHPにはこうあります(>>>
https://bit.ly/2mtT0Au )。

「通常食品添加物として使用されている
原材料は、医薬品と判断されているもの
であっても、食品に使用できる場合が
あります。
ただし、(A)その原材料を使用している
ことを記載しないか、又は(B)記載しても
食品添加物として使用していることを
併記してある場合に限ります。」

本件は(B)に沿った記載になっているので
OKです。

いかがでしたか?

10月7日のセミナーでは、CBDに対する行政の
スタンスについてもお話ししたいと思います。

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