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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第148号~

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第148号~(10/06/01)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは青汁と石鹸と雑品です。
*FYI
1.青汁「おなかにやさしい」
2.石鹸「ニキビが小さくなりました」
3.サポーター「整形外科でも使われています」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回はCoQ10化粧品です。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
①カイロプラクティックは法律上認められている療法だと聞きましたがそう
なのですか?
②また、カイロプラクティックの効果として何が言えるのですか?

3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
青汁で「おなかにやさしい」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
おなかに対する効果ではなく、おなかに害がないということを言っているとも読める
のでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
一般石鹸で「ニキビが小さくなりました」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
一般化粧品の中で洗顔類だけは「ニキビ予防」がうたえます。
しかし、「ニキビが小さくなりました」は予防とは言えないのでNGです。
「ニキビ予防」ならOKで、「ニキビ対策」だとギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
ひざサポーターで「整形外科でも使われています」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
医薬品等適正広告基準10では「病院で使われている」といった選用表現はNGと
されていますが、これは雑品はカバーしません。よって、OKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回はCoQ10化粧品です。
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CoQ10化粧品です。
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*        CoQ10がたっぷり配合された化粧品です        *
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○化粧品の成分規制によりCoQ10は最大0.03%しか配合できません
(薬事法ドットコム「化粧品 OK成分・NG成分」をご覧下さい)。
にもかかわらず「たっぷり」と表現するのは景表法の「優良誤認」に該当すると
言われても仕方のないところです。
○「国内基準上限濃度」と表現している例もありますが、それならOKです。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
①カイロプラクティックは法律上認められている療法だと聞きましたがそうなの
ですか?
②また、カイロプラクティックの効果として何が言えるのですか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.施術系で法律が認めているのは、「あん摩」「マッサージ」「指圧」「はり」
「きゅう」「柔道整復」の6行為です。
カイロプラクティックや整体はこれに入っていません。
2.しかし、平成3年に厚生省は「医業類似行為の取扱いについて」という通知を
出しました。この中には「いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱い
について」という項目があります。その意味では、法律にも通知にも何ら定め
のない「整体」よりはオーソライズされていると言えなくもありません。
3.ただ、、平成3年通知のカイロに対する規制は、「科学的評価は未だ定まって
おらず」として、明確ではありません。強いて言えることは、
イ.カイロを禁止しているわけではないこと
ロ.ヘルニアやせきつい症や骨粗しょう症は対象としてはならないこと
くらいです。
4.あとは、法律が認めている6つの医業類似行為とバッティングしないように
することが必要でしょう。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●今日、6月1日は「バッジの日」であり、「チーズの日」であるのだそうです。
その理由というのが、実は6月1日は「気象の日」「写真の日」でもあって、
それぞれ、気象→徽章、写真撮影時の掛け声「はい、チーズ!」に掛けてのこ
となのだそうです。ねづっちか!?と突っ込みたくなるところですが、そんな
ふうに決められた記念日はけっこうあるのです。ちなみに6月1日は他にもた
くさん記念日があって、その数なんと20個です。wikiってみて下さい。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
____________________________________
以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者へ  http://www.yakujihou.net
#コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者へ http://www.yakujihou.net
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[メールマガジン]薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
[発行元]LLP薬事法有識者会議
https://www.yakujihou.com
メール info@yakujihou.com
TEL 03(5465)1375
*当会はヘルスケアビジネスの適法で効果的なプロモーションのコンサルを
行っております。
*コンサル事例400社超。これまでに様々な成功事例をプロデュースして
おります。
*当会の会員制度はこちらをご覧下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html

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