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たかがアフィリされどアフィリ ~1849号~(2019/06/18)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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たかがアフィリされどアフィリ
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

まずは事例研究。

Q.下記の事例のような「朝用フェイスマスク」という
表現はOKですか?
 >>> https://www.yakujihou.com/merumaga/190618.pdf

A.1.この点については、「化粧品広告ガイドライン」に
次の記述があります(F6.2)。

「「敏感肌専用」等の用法用量についての表現は、
特定の肌向けであることを強調し、効能効果
    又は安全性など事実に反する認識を得させる
おそれがあるので、次の場合を除き、原則として
    行わないこと。
    ・化粧品の種類又は使用目的により配合の制限が
ある場合   
・安全性の観点から、化粧品基準における配合
制限を根拠に「洗い流し専用」の標ぼうを行う
場合に限る。」

 2.よって、「朝専用」は不可ですが、
「朝用」はOKです。

さて、

先日、こんなご相談がありました。

あるアフィリエイトサイトで月数千万の売上を
上げているが、そのサイトはどう見ても違反している。

広告主の責任を問われるのは嫌だが、月数千万の
売上を失うのも痛い。

どうしたものか?

まず、客観的状況を押さえておきましょう。

1.2016年6月30日消費者庁発
  「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の
   留意事項について 」によれば、

  景表法違反のアフィリエイトサイトの責任を
  広告主に問うことは可能。
  
  消費者庁はブレインハーツ事件
(措置命令データブック >>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12384622433.html )

で、アフィリエイトサイトの違反を理由に広告主の
  責任を問うたが、それは「広告主主導型」だった。
  
  「アフィリエイト主導型」で広告主に措置命令を
  下す事例は少なくとも当面は出て来ないように
  思える。

2.しかし、薬事法はそうではない。

  今年3月の事例では、アフィリエイトサイトの
  薬事法違反を理由に広告主を行政指導している。

3.また、適格消費者団体やJAROは広告主を
  ターゲットにしてくる。

以上を踏まえてどう考えるか?です。

ご興味ある方は、

件名を「6/18回答希望」として、

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番号
・他社のあの広告大丈夫事例

他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(大澤)まで
お申込みください。

※他社事例がない場合は回答は
 送付いたしませんので予めご承知おきください。

※送付まで1週間くらいかかります。

※受付は明日までとします。

いかがでしたか?

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