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歯みがき後の美味しいおやつ ~1832号~(2019/05/29)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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歯みがき後の美味しいおやつ
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

最近、医療用医薬品メーカーから健康食品分野への
進出に関するご相談が増えています。

背景には、保険診療において薬価が抑えられており、
将来の発展可能性が望めないことがありますが、
直接的には、厚労省が昨年出した

「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」
(薬事法ルール集11-E >>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/11-E.pdf )
が4月から施行されたことが関係しています。

このガイドラインは医療用医薬品のプロモーションを
厳しく制限しているので、医療用医薬品メーカーは
頭を抱えています。

さて、

医療用医薬品のようなガチガチのプロモーション規制は
ない健康食品。

いろんなアイデアが出てきます。

今日はそんなQ&Aです。

Q.歯みがき後の美味しいおやつ、というコンセプトの
 タブレットがあります。
>>> https://www.mushibai.com/

(あ)子供に歯みがき後にあげるようにすればこの
美味しいタブレット欲しさに歯みがきが習慣化される

(い)歯医者さん推薦の口腔ケアチュアブル

(う)タブレットに含まれる乳酸菌によって口腔内が
善玉菌優位となり虫歯や口臭が防げる

などと訴求しています。

これはOKですか?

A.1.(あ)について

(1)健食においては摂取時期の具体的指定はNGです。

よって、この例は理論上はNGです。

(2)しかし、摂取時期の規制の運用は緩いので
実際上はあまり問題とされないかもしれません。

2.(い)について

(1)健食では医師の推薦はOKです。

「歯」医者だと、部位は示されますが、効果までは
示すことにはならないので、NGとは言えません。

(2)「口腔ケア」は微妙です。

「口腔内に善玉菌を補給」という補給のロジックは
OKなので、その趣旨であることを注記した方が
よいでしょう。

3.(う)について

(1)2で述べたように、補給のロジックはOKなので、
「口腔内が善玉菌優位になる」というのはOKです。

(2)しかし、「虫歯や口臭が防げる」というそれに
よる具体的効果を述べるのはNGです。

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