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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第142号~(10/03/23)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第142号~(10/03/23)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「キレが悪いと感じ始めたら」
2.化粧品「塗るボトックス」
3.インナー「大量発汗」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は除毛ローションです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
アメリカの化粧品ABCの輸入代行を行おうと考えています。
①アメリカのメーカーからうちが受け取り、うちがお客様にお送りする
形にしようと考えていますがそれでよいですか?
②ホームページを作り、化粧品ABCの輸入代行を行っていますと記述
してもよいですか?

3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)

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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「キレが悪いと感じ始めたら」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「キレが悪い」は小水以外の意味もありうるのでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
美容液で「塗るボトックス」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「ボトックス」が「抗しわ注射」であることは一般人も認識していると言ってよい
でしょう。とすると、同じ効果を持つ美容液と解釈されるので、「塗るボトックス」
はNGです。「表情筋にアプローチ」だとギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
凸凹の付いたインナーで「大量発汗」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
動くことによる発汗を意味しているので薬事はOKです(薬事法は行為には適用
されないから)。景表法対策としてはデータが必要です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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『<続>健康食品・化粧品・雑品 代替表現集―NG表現の変え方がわかります―』
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ご希望の方は”info@yakujihou.com”まで、メールにてお申し込み下さい。
テキスト名のご記入をお忘れなく。(※こちらには無料サンプルはございません)
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回は除毛ローションの広告です。
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ダイズエキス入りローションの広告。
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*      ダイズエキスが除毛と共に脱毛後のケアにも働きます      *
*                                    *
*************************************************************************
○薬用化粧品でなければ「除毛」は言えません。
○「脱毛後のケア」はNGとする自治体もありますが、微妙なところです。
「ムダ毛処理後のツル肌キープ」なら問題ないでしょう。

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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
クライアントの信頼は得られません。
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■売上総数約200万本。月商2億超コンスタントにキープ。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
アメリカの化粧品ABCの輸入代行を行おうと考えています。
①アメリカのメーカーからうちが受け取り、うちがお客様にお送りする形にしよう
と考えていますがそれでよいですか?
②ホームページを作り、化粧品ABCの輸入代行を行っていますと記述しても
よいですか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.①
化粧品も輸入だと免許が必要です(「製造販売業」の許可)。
お客様が海外から直接受け取る形を取らないと輸入代行にはなりません。
2.②
化粧品は承認不要なので、未承認医薬品の広告という問題は生じません。
但し、アメリカでは化粧品扱いでも日本では医薬品扱いというときは(たとえば
レチンA高濃度配合)、未承認医薬品の広告になります。
日本でも化粧品扱いというときは、日本の薬事法が化粧品の効能として認めて
いる範囲を逸脱していなければOKです。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
_____________________________________
●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●今年は映画監督にして、「世界のクロサワ」である黒澤明監督の生誕100周
年なのだそうです。
黒澤映画では『椿三十郎』がことのほか好きなのですが、これを機会にあまり
観てこなかった、カラー時代の作品も観てみたいと思う、今日3月23日は黒
澤監督の誕生日です。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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