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花粉・花粉症訴求のリーガルマーケティング(2) ~1767号~(2019/02/28)

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花粉・花粉症訴求のリーガルマーケティング(2)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

私は花粉症ではないのですが、蓄膿症で、実はニオイが
あまりわかりません。

なので、私を殺すのは簡単で、酒飲まして眠らせて
(酒弱いのですぐ寝ます)、

ガスの充満した部屋に運び込めばよいのです
(ガスのニオイすらわかりません)。

それは冗談として、蓄膿症治療にうちの顧問ドクターから
もらったチベットのお茶を飲んでいます。

これで私は鼻水のたれが一発で止まりました。

花粉症の人に飲ませたらその人の鼻水も止まりました。

ただ、漢方薬のようなお茶のニオイが強烈で、とても
飲み続けられないと言っています。

私はニオイがわからないので平気で飲み続けていて、
いつか蓄膿が一掃されニオイがわかるようになる日を
夢見ています。

しかし、その日が来たらこのお茶を飲み続けられなくなり、
また鼻たれになるのかもしれません。

微妙な気分です。

さて、

昨日は「花粉症」のリーガルマーケティングについて
書きましたが、今日は「花粉」についての
リーガルマーケティングです。

1.以前のメルマガで、資生堂さんの
アレルスクリーンジェルのケーススタディを行い、
皮膚に塗布するスプレーで、

花粉ブロックを訴求しても物理的効果として
説明されていれば雑品で行ける、

ということを書きました(但し、エビデンスが
ないと景表法でアウトになる。1751号>>>
https://bit.ly/2GHAOfB )。

2.1のアプローチはこういう商品のポジショニングを
化粧品にしても大丈夫です。

「肌の美化を目的」と言えば、化粧品の目的に
なります(資生堂さんのアレルスクリーンジェルは
その目的を標榜していないので化粧品から外れている)。

また、「液体が肌ないし肌の表皮層にとどまり
(浸潤して)」と言えば、化粧品でもうたえる
物理的効果と言えます(化粧品でも物理的効果
というロジックが成り立てば56の効果の束縛から
外れます。

厚労省H13.3.9通知、薬事法ルール集3‐R>>>
https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-R2.pdf )。

勿論、エビデンスは必要です。

3.OTC医薬品は、「アレルギー性鼻炎による
次の症状の緩和」が認められている点鼻薬や
内服薬で、

「花粉によるアレルギー性鼻炎のくしゃみ・
鼻みずの緩和」というように、

アレルギー性鼻炎の原因として花粉を持ち出す
のはOKです。

逆に、「花粉症による」と訴求するためのは
昨日書いたように、「花粉による・・・」という
効果が認められているものでなければなりません。

なお、昨日と同様、症状は2つ以上書かなければ
なりません。

4.機能性表示食品は、いまのところ、
「ハウスダストやほこりによる目や鼻の不快感」
しか訴求できていません。

今後も、「花粉による」は3のOTCがあるので
難しいと思います。

5.一般健食は基本的に何も訴求できません。

しかし、エビデンスマーケティングあれば訴求は
可能。

カルピスさんはL-92乳酸菌の機能性表示では
「ホコリやハウスダストなどによる鼻の不快感」に
とどめていますが(D176)、

エビデンスマーケティングでは「花粉症」を
訴求しています>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/190228カルピス.pdf

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