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クールスプレーで-5度はOK?(1) ~1764号~(2019/02/25)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~1764号~(2019/02/25)

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クールスプレーで-5度はOK?(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

先週は2件景表法で動きがありました。

1件は東京都が20日に下した措置命令。

小顔矯正のS.O.Mとビューネスが対象。

小顔矯正は「頭蓋骨を変える」が禁句ですが、その禁句を
標榜していたため措置命令を受けることになりました。

小顔矯正に関しては消費者庁が2016年6月30日に
9社に対して下した措置命令と同じパターン
(措置命令データブック>>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12291919858.html )。

東京都の措置命令は2件目。

先週の2件目はTUTAYAに対する課徴金命令。

昨年5月30日に出した措置命令の発展
(措置命令データブック>>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12380225860.html?frm=theme )。

金額は1億1753万で課徴金命令としては史上第2位の
高額(課徴金データブック>>>
https://ameblo.jp/kachokin-data/entry-12442007469.html )でした。

さて、

そんな寒々とした規制の中で広告業界はもう夏向け商品の
広告で賑わっています。

今日はそんなQ&Aです。

Q.他社品で顔に吹きかけて保湿を図る夏向けの
スプレーがあります。

(あ)「-5度」と広告しているものがありますが、
これはOKですか?

(い)「-5度冷感」だと違いますか?

A.1.(あ)について

(1)体温を変えるのは医薬品的効果と考えられて
います。よって、「-5度」が体温低下を意味して
いると読めればそれは薬事法違反です。

(2)他方、「-5度」に注が付けてあって、
「一時的な体表温度」とあると微妙です。

なぜなら、「一時的な体表温度」は機能性表示食品
の世界では可能な表示で、ということは、それが
医薬品的効果ではないということを意味しています
(機能性表示では医薬品的効果の訴求は不可です)。

よって、薬事法違反になりません。

ただ、話はややこしいですが、健増法は
カバーします。

つまり、「一時的な体表温度」は医薬品的効果
ではなく健康維持増進効果で、そこは健増法の
世界なのです。

そして、健増法の基準は虚偽誇大かどうかです。

ということは、「一時的な体表温度としての-5度」
にエビデンスがあるかどうかで決まります。

(3)機能性表示食品の世界では「一時的な体表温度」
のエビデンスは通常サーモグラフィです。

サーモグラフィでどういうエビデンスを作ればよいか?

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