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インターネットは食薬区分を超えるか?(4) ~1745号~(2019/01/31)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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 2月6日開催

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インターネットは食薬区分を超えるか?(4)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日は、薬事法管理者講座( http://www.yakujihou.net/ )
の説明会とともに、無料セミナー

「最新の薬事法知識が学べるミニセミナー」
を実施しました。

その無料セミナーでは、

(1)薬事法違反に課徴金、

(2)医薬品等適正広告基準の改定と8.8事務連絡、

(3)アフィリエイトに対する規制を、

話しました。

その中でみな様の関心が高かったのが、
(2)の関係で「医師監修はOKなのか?」
ということでした。

この点はメルマガ読者の方々とも情報共有して
おきたいと思います。

ご興味のある方は、

件名を「1/31回答希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番号
・他社のあの広告大丈夫事例

他社のあの広告大丈夫?と思う例を添付し
どこが大丈夫?と思うかを明記の上、

info@yakujihou.com(中田)まで
お申込みください。

※他社事例の記載は必須事項なため、
 記載がない場合は回答を渡しかねます。

さて、

今週は日本で医薬品成分とされる海外サプリの
インターネットでの展開についてのQ&Aを
お届けしています。

Q.アメリカでは今ホルモン療法がはやっていて
  若返りやPMSなどに効果を発揮しています。

サプリも使われていて、特にDHEAは研究も多く
安全性も問題ないとされています。

しかし、日本ではDHEAは食薬区分において
医薬品成分とされており、日本ではサプリに
使うことができません。

(あ)楽天市場ではアメリカのDHEAサプリが
売られているのですが、これはOKなのですか?

https://product.rakuten.co.jp/product/-/5ff3e710daaa20aa82811f17bb23eca9/?scid=s_kwa_pla_boo&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoBXtbgW1pQphemQMOg39Sj23SMUZot343nbK-Lxj1pBuit6bL9kGM0aAsAxEALw_wcB

(い)LAで会社やっている友人がいます。
日本でDHEAサプリを作って彼の会社に輸出し、
彼の会社がアメリカのサプリに仕上げて、
楽天やアマゾンに出店して、日本の消費者に
販売することは可能ですか?

A.2.(い)について

 (1)日本から海外への輸出の規制は厳しくありません。

    基本的に相手国の規制に任せるというものです。

    よって、DHEA成分を日本からアメリカに輸出する
    ことは問題ありません。
    
    また、それをアメリカでアメリカ仕様のサプリに
    仕上げることも問題ありません。

 (2)それを日本に向けて売れるか?は(あ)と
    同じ問題です。

    つまり、グローバルに構築されたショッピング
    モールに出店して日本向けに販売することは
    違法とはいえません。

    しかし、DHEAは特別な規制になっているので、
    税関で止まる可能性があります。

いかがでしたか?

海外絡み方式については毎年秋にインターポールが
摘発をしていて、毎年、日本企業も直接摘発されたり、
玉突き的に行政指導されたりしています。

昨年の秋から今年にかけてもそういう事例があります。

詳しいことは2月6日のセミナーでお話します。

薬事法・健増法・景表法

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