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幹細胞培養液化粧品の訴求は? ~1736号~(2019/01/21)

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幹細胞培養液化粧品の訴求は?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

年末年始はホテルに籠って水泳と統計学の勉強に
励んだことは前にも書きました。

水泳はネットの動画を見ながら練習し、
また、自分の泳いでいる姿をビデオに撮って見る、
というPDCAを回していたので、

それなりにマスターできた気がしました。

先日、水泳のレッスンがあったのでその泳ぎを
コーチにみてもらったところ、

「その泳ぎはダメ」と一言。

「なぜ?」と聞くと、

「その泳ぎ方は若者向け。
あなたみたいなシニアがやると腰を痛める」

「・・・」

愕然としました。

さて、

愕然とばかりもしていられません。

今日もQ&Aで学習しましょう。

今日は幹細胞化粧品です。

Q.他社が化粧品について次のような訴求を
しています。

“再生医療技術を基に誕生した「幹細胞培養液成分」
配合化粧品は、最高峰のアンチエイジング
スキンケアです”

(あ)化粧品に幹細胞培養液成分を使うことは
問題ないのですか?

(い)この訴求表現はOKですか?

A.1.(あ)について

幹細胞培養液とは幹細胞を抽出する過程で
出てくる上澄み液のことで、幹細胞自体では
ないので、特別な規制は受けません。

2.(い)について

(1)1からして、“「幹細胞培養液成分」
配合化粧品”は問題ないです。

(2)“再生医療技術を基に誕生した”は
医薬品的表現で不可です。

(3)“最高峰”は最高級表現で不可です。

(4)“アンチエイジング”は化粧品の
効能逸脱で不可です。

いかがでしたか?

最近の行政指導の状況について詳しいことは2月6日の
セミナーでお話します。

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