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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第126号~

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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはトクホと化粧品と雑品です。
*FYI
1.トクホ「糖尿病予防」
2.化粧品「お肌修復美容液」
3.コロコロ(顔の肌の上を転がすもの)「お肌引き上げ」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは対インフルエンザスプレーです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
前回、「殺菌」「消毒」が言える医薬部外品についてお聞きしましたが、
「対インフルエンザ」とか「対食中毒」とか
「対O-157」とか言えるのでしょうか?

3.編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
「単品通販400億から150億近く売上を落としたY社」
「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
と嘆いておられます。
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.<皆さんからのご質問>
「血糖値が気になる方へ」で許可を得たトクホで「糖尿病予防」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
トクホの機能は予防に近いものがありますが、「予防」というと「予防薬」のイメ
ージを与えるためNGです。
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2.<皆さんからのご質問>
化粧品で「お肌修復美容液」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品のパッケージ表示で「repair」はOKとされています。
その点からすると、「修復」もNGとは言えません。
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3.<皆さんからのご質問>
コロコロ(顔の肌の上を転がすもの)で「お肌引き上げ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
雑品で言えるのは使用中の物理的効果です。コロコロの物理的効果として
「引き上げ」は無理です。「お肌スッキリ」くらいしか言えません
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは対インフルエンザスプレーです。
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スプレーの広告です。
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○医薬品的表現を使えばこのスプレーは医薬品扱いです。
そうでない場合、このスプレーが体に使うものであれば、これは化粧品です。
このスプレーをマスクや衣服に使うものであれば、これは雑品です。
○雑品の場合、「インフルエンザウイルス」とは言えませんが、
単に「ウイルス」は言えます(家電のガイドラインはそうなっています)。
よって、「しっかりウイルスセーブ」だとか「しっかりウイルス除去」は言えます。
○化粧品の場合、「ウイルス」も言えません。
「しっかり抗菌」が精一杯のところです。
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但し、2つの条件があります。
①申込単位は、89,800円ないし50,000円のフルセット価格に限ります。
②支払方法は、銀行振込か代引に限ります。クレジットカードはご利用
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●前回、「殺菌」「消毒」が言える医薬部外品についてお聞きしましたが、
「対インフルエンザ」とか「対食中毒」とか「対Oー157」とか言えるのでしょうか?
●”薬事博士”の回答
1.「菌」「ウィルス」など抽象度の高い表現はOKです。
2.「対インフルエンザ」など、個別名は不可です。
「食中毒」は抽象度が高いのでOKです。

「O-157」は具体的なので不可です。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
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1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

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③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
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●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
info@yakujihou.com宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●立冬を過ぎ、暦の上では冬ですが、温かく感じられる日が多いですね。
とはいえ、インフルエンザの問題もあります。
皆様、体調管理には充分お気をつけ下さい。
(LLP薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー 鈴木)
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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