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課徴金へのフロー(1) ~1716号~(2018/12/17)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~1716号~(2018/12/17)

<実績No.1>発行部数:18700突破

Produced by Mike Hayashida

薬事法ドットコム会員数(含むコンサル)328社(12/1現在)
措置命令・課徴金対応 84件(12/1現在)
(葛の花措置命令関係6社経験済み)

機能性表示STATUS(12/1現在)
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 1月17日開催

☆薬事法違反広告に課徴金!

 どうなるの? 2019年の法規制!

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 1月28日開催

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 どうなる? 今後の機能性表示!

― 水面下の動きをお伝えします ―

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課徴金へのフロー(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

1年前の今頃、9月末に改訂された
医薬品等適正広告基準の解説にビフォーアフターを
解禁する記述があり、

「厚労省は本気なのだろうか?」と皆訝しがっていました。

そんな中で、私どもが扱ったある化粧品広告のケースで、
都庁から

「このビフォーアフターの部分は適正広告基準の改定が
あったからいいけれど、他の部分に問題がある」
というコメントをいただいて、

私どもは、「ビフォーアフターの解禁に役所は本気なのだ」
という確信を得て、

それから、私どものクライアント様はビフォーアフター
クリエイティブを積極的に進めてきました。

その後、7月にこれに関する6者協の会議があり、
そこで取り決めたことが8月に事務連絡として
全国の自治体に周知されました。

私どもは、このメルマガ18000人超の読者の方々および
300社超の会員企業の方々を中心に現場に
情報ネットワークを築いており、

また、役所にも幅広いネットワークを築き、
6者協から事務連絡に至る流れも掌握しています。

そういう私どもにしかない情報に基づいた
「ビフォーアフターセミナー」。

みな様の大変高いご関心をいただき、
3回も満員で実施することができました。

参加者の方々からは

「とても勉強になりました。B-Aで使用可能なものが、
 具体例が多くとても分かりやすかった。
 今後の対応に当たって非常にためになる内容でした。」

といった声を多数いただきました。

ご参加できなかった方はぜひWEB視聴で
ご覧ください。

どこまでOK?ビフォーアフター 

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― 劇的に変わる!化粧品・部外品・医薬品・
医療機器・健康食品のこれからのクリエイティブ ―

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さて、

美健ビジネスの規制はめまぐるしく変化していきます。

来年の目玉の一つが、薬事法違反に課徴金が課される
新規制です。

その手続きは景表法とほぼ同じになるようで、
措置命令的な処分も設けるようです。

そこで、景表法違反の追及フローをおさらいして
おきましょう。

0.警告メール

1.調査開始

2.合理的根拠提出要求

3.弁明の機会付与

4.措置命令

5.課徴金

これが典型的なフローです。

0の警告メールはない場合もあり、いきなり、
「御社のこの広告を調べます」と1の調査宣言が
行われることもあります。

警告メールは、通常、次のようなもので、
消費者庁ないしその委託業者がパトロールで見つけ
問題視しているURLが示されます。

>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/181217kei.pdf

つい最近も、人気上昇中のショッピングモール・
キューテンにパトロールが行われています。

詳しいことは1月17日のセミナーでお話ししましょう。

薬事法違反広告に課徴金!

どうなるの? 2019年の法規制!

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