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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第121号~

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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.グルコサミン配合サプリ「クッション成分配合」
2.化粧品「消臭効果を持つイオン配合」
3.シャワーヘッド「トリハロメタン等の有害な化合物を除去」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは化粧品です。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
薬事法と健康増進法はどういう関係があるのですか?
なぜ薬事法以外に健康増進法が必要なのですか?

3.編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
「上場はしたものの赤字が続くK社」
「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
と嘆いておられます。
●その悩みを解決できるのは薬事法上適法に言える商品を前面に据えた
薬事法マーケティングの戦略しかありません。
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先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
グルコサミン配合サプリで「クッション成分配合」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「軟骨成分配合」はOKですが、「クッション成分配合」は微妙です。
「軟骨成分」を言い換えているとも言えますが、
成分の機能を表現しているとも言えます。
安全を期したいのであれば「軟骨成分配合」の方がよいでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「消臭効果を持つイオン配合」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品で臭いに関して言えることは「臭いをカバー」というロジックのみです。
「消臭効果を持つイオン配合」は、このロジックと合いませんのでNGです。
「いやな臭いを消してくれる爽やかな香り」ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
シャワーヘッドで「トリハロメタン等の有害な化合物を除去」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
体の変化は述べていないので薬事法は関係ありません。
あとは景表法の問題で、これは合理的根拠の有無で決まります。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマは化粧品です。
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次の化粧品(アルジルリン配合で、抗シワコンセプト)の広告はどうでしょうか?
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*                       *
*   ボトックス(シワ改善注射)を使っていた人々に注目されている    *
*                                    *
*   アルジルリン配合の美容液                     *
*                                    *
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●微妙ですが、アルジルリンがボトックスに代わるものとも読めるので、
NGとされるリスクはあります。
●ボトックスとアルジルリンの関係性をもう少し弱めた方がよいと思います。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                       *
*    ボトックス*など美容に関心の高い人々に注目されている      *
*                                    *
*    アルジルリン配合の美容液                *
*                                    *
*                   * シワ改善注射        *
*                                    *
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
薬事法と健康増進法はどういう関係があるのですか?
なぜ薬事法以外に健康増進法が必要なのですか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.薬事法に関係するのは健康増進法の平成15年改正なので、その点に的を絞って

説明します。
この際に、ガイドラインとして、「付近ルール」「あっせんルール」とでも
呼ぶべき重要な2つのルールが定立されました。
2.たとえば、雑誌でA社のグルコサミンサプリの商品広告ページ(X)
(効能への言及は一切なし。広告主はA社)と、
グルコサミンの成分としての効能を説明するページ(Y)
(商品への言及は一切なし。広告主は第三者ないし雑誌記事)があったとします。
XとYが見開きであれば、Xは実質上Yを引用していると見て、
全体を一つの広告とし、よって薬事法違反という運用が従来行われて来ました。
3.では、XとYが離れたページにあったらどうでしょうか?
従来、「離れていればよい」という解釈がありました。
これに対し、改正法のガイドラインは、「離れていても付近なら一体とみなす」
というルールを定立しました。
これが「付近ルール」です。
4.「どれくらいが付近なのか?」はほぼ行政の解釈に委ねられます。
それ故、XページとYページのタイアップが
事実上禁止されることになりました。
5.「あっせんルール」については10月第2回にお話ししましょう。
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①内容

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についてどう思われますか?
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●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
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くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
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