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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第120号~

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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「サラサラ成分を摂りたい方に」
2.化粧品「肌が生まれ変わった感じがします」
3.雑品「招福」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは化粧品です。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
一般化粧品はUVでないと「日焼けによるシミ予防」がうたえないと
聞いたのですが、そうなのでしょうか?

3.編集後記
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●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
「上場はしたものの赤字が続くK社」
「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
と嘆いておられます。
●その悩みを解決できるのは薬事法上適法に言える商品を前面に据えた
薬事法マーケティングの戦略しかありません。
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「サラサラ成分を摂りたい方に」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「血液サラサラ」を暗示しているとも言えますが、成分の状態を
指しているとも言えるので、ギリギリというところでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「肌が生まれ変わった感じがします」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
2つの問題があります。
①化粧品の効能の範囲を超えないか? という薬事法の問題。
②体験談原則禁止に違反しないか? という医薬品等適正広告基準3(6)の問題。
①は微妙ですが、「感じ」なので、よいように思います。
「感じ」と付けば何でもOKというわけではないのですが、
「生まれ変わった感じ」という表現は日常的にも使われる表現なのでよいと思います。
②は使用感と言えば3(6)不適用となりますが、
こちらも使った印象を述べている、と言えると思います、
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
雑品で「招福」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
薬事法は問題になりません。
景表法は「具体的便益」を述べると問題ですが、
「招福」は「具体的便益」とは言えないので、景表法も問題になりません。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマは化粧品です。
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次の一般化粧品の広告はどうでしょうか?
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●一般化粧品で「まつげフサフサ」は言えません。
●「モテまつげ」や「目ヂカラアップ」ならOKです。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
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*                or      *
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
一般化粧品はUVでないと「日焼けによるシミ予防」がうたえないと
聞いたのですが、そうなのでしょうか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.確かにそういうArgumentはあります。
2.しかし、一般化粧品の効能(37)として「日焼けによるシミ予防」は
認められており、括弧書きで(UVに限る)とは書いてありません。
「歯を白くする」等は括弧書きで限定があることと平仄がとれない感があります。
3.また、UVの効果は(36)「日焼けを防ぐ」で尽きていることとも平仄が取れない
ように思います。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
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1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
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アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
info@yakujihou.com宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者のお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
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