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通常価格の偽装(1)~1699号~(2018/11/27)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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通常価格の偽装(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

年収100億を超え世界をプライベートジェットで
飛び回るゴーンさんを小菅の薄暗い牢屋に
送り込んだ出来事には

国家権力というものの強大さを改めて
思い知らされましたが、

みな様も権力に叩かれることのないように
順法に努めてください。

さて、

クリスマスに向けて安売りキャンペーンをお考えの方も
多いと思いますが、

通常価格の偽装は景表法措置命令の定番で最近は
課徴金も付いてくるようになりましたので

=ギミックパターン社事件では通常価格の偽装が
一因となって8480万円の課徴金が課されました
(課徴金データブック >>>
https://ameblo.jp/kachokin-data/entry-12410384060.html )
=注意が必要です。

今日はそんなQ&Aです。

Q.クリスマスコフレと称して化粧品をセットで売りたいと
  考えています。

(あ)通常価格5000円のところ、12月1日から22日まで
クリスマスキャンペーンで3000円、40%OFF!と
表記したいのですが、新規の企画なので
通常価格での販売実績がありません。

どうしたらよいのでしょうか?

(い)LPにはキャンペーン価格のみの売り場があり、
HPには通常価格のみの売り場があるというような
設計でもよいのでしょうか?

A.1.(あ)について

    通常価格について過去の販売実績がない場合は
    「将来の通常価格」という手法を用いることが
    考えられます。

    公取のガイドラインはこうなっています
    (薬事法ルール集12D >>>
    https://www.yakujihou.com/content/pdf/12-D.pdf )。

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将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示

販売当初の段階における需要喚起等を目的に、将来の時点に
おける販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が
行われることがある。このような二重価格表示については、
表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき
(実際に販売することのない価格であるときや、ごく短期間のみ
当該価格で販売するにすぎないときなど)には、
一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に
該当するおそれがある。将来の価格設定は、将来の不確定な
需給状況等に応じて変動するものであることから、将来の価格
として表示された価格で販売することが確かな場合
(需給状況等が変化しても表示価格で販売することとしている
場合など)以外において、将来の販売価格を用いた二重価格
表示を行うことは、適切でないと考えられる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    NGとなる場合を書いていますのでわかりにくい
    ですが、将来その価格で確実に売る設計になって
    いればOKです。

    この例で言うと、たとえば、
    「12月23日午前0時より、このコフレは5000円での
    販売となります」と告知して、実際そうしていれば、
    将来の通常価格として適法な設計となります。

  2.(い)について

    通常価格の売り場をどこに設けるかは特に
    規制はありません。

    あまり見られていないHPにおいても問題は
    ありません。

    過去の通常価格の偽装を追及する場合は、
    よく「販売実績がないのに」という表現が
    使われますが、こういう販売体制があればよく、
    実際の売上が上がっていなくても基本的には
    問題ありません(誰も買わないような
    取って付けた売り場ではダメです)。

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