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ビフォーアフターの実践(1) ~1694号~(2018/11/19)

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ビフォーアフターの実践(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

先週は、ライザップさんの赤字転落ニュースが
大きく報道され、

いろんな方に、「大丈夫ですか?」と聞かれました。

私の見立てでは、M&Aによって計算上の時価総額を
上げ株価を上げていく手法が行き詰った感じで、
本業は順調に見えます。

ただ、私自身、健康コーポレーションの時代から
株を持っていて、株式分割で数は増え、かつ、
M&A施策で株価も上がり、

計算上それなりの資産になっていたので、一気に株価が
下がって、資産バブルが吹っ飛んだ感じです。

さて、

私のクライアントさんに、一人で考え事をしたい
ときのために家賃100万円の六本木ヒルズを
借りているという人がいますが、

彼はいつも、「自分は株式投資はしない。自分の事業への
投資が最大の投資だ」と言っています。

今日も、事業の売上を上げるために、勉強しましょう。

今日は、化粧品のビフォーアフターに関するQ&Aです。

Q.化粧品のビフォーアフターについて教えてください。

 (あ)ビフォーアフターを見せるのに適切な期間
    というものはあるのでしょうか?

    たとえば、Aさんのビフォーアフター写真は
    化粧品を1か月使ったもので、Bさんの
    ビフォーアフター写真は3か月使った時のもの、
    というのでもいいのでしょうか?

 (い)当社で販売しているプラセンタ化粧品の
    原料メーカーから、そのプラセンタを単回で
    用いて、ハリが改善しているビフォーアフター
    写真をもらったのですが、これを商品広告に
    使うことは可能でしょうか?

A.1.(あ)について

    (1)保証禁止を定める適正広告基準3(5)の
       趣旨をどう捉えるかにかかります。

    (2)この保証禁止の解説には、以前から、
       臨床試験データについて、こう書かれています。

「臨床データ等の例示について
   一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を
例示することは消贄者に対して説明不足となり、
かえって効能効果等又は安全性について誤解を与える
      おそれがあるため原則として行わないこと。」

       ここで想定されているのは、機能性表示食品の
       広告で出てくるようなグラフのようなものです。

       つまり、臨床試験の論文に出てくるような
       グラフの再現はダメ。

       なぜなら、素人にはその客観的価値がわからず
       過大な期待を与えるから、ということです。

       実際、広告に臨床試験の論文に出てくるような
       グラフを載せていたところ行政指導され、
       それをマンガチックに直してOKとなった事例が
       あります。

    (3)以上のように考えると、ビフォーアフター写真に
       関しても、統計学的な厳密さが強く要求される
       わけではなく、誇大・過大というレベルで
       なければ、NGではないと思います。

       そうすると、(あ)はNGではないと思います。

2.(い)について
 
  (1)(あ)からすると、ビフォーアフターの期間について
     厳格なルールがあるわけではないので、
     「単回使用でのビフォーアフター」という点は
     問題ないと思います。

  (2)問題は、原料使用でのビフォーアフターを商品広告に
     用いることができるか?です。

これについては、12月のセミナーでお話ししましょう。

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