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別人比較規制強化対策は大丈夫ですか? ~1671号~(2018/10/23)

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別人比較規制強化対策は大丈夫ですか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

昨日はアフィリエイト規制強化対策セミナーが
大反響であることを書きましたが、

もう一つのセミナー、来月8日のセミナーも大反響で、
段々定員に近づいて来ていますので、
お申し込みはお早めにお願いします。

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さて、

こちらのセミナーは、厚労省8.8事務連絡に関する
ものですが、

(1)別人比較の規制強化、
(2)ビフォーアフターの解禁と制限、
(3)大学・医師など権威コンテンツに対する規制強化、

3つの論点が含まれています。

昨日のアフィリエイト規制強化の震源地は
消費者庁ですが、

こちらの震源地は、厚労省と、厚労省・北海道・
東京都・愛知県・大阪府・福岡県で組織する
全国医薬品等広告監視指導協議会(六者協)です。

今日は(1)についてお話しします。

別人比較は、従来ビフォーアフターが禁止されて
いたためその回避策として登場し、

広く普及していることはみな様ご存知のことと
思います。

ただ、それがどんどん普及する過程で、別人比較なら
何でもOKという誤解が生じてしまっている気がします。

(1)はそこの規制を強化しようとするものです。

たとえば―

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.次のような手法がある。

(a)法令線が深い50歳の顔と、法令線が浅い60歳の顔の
   ビジュアルを並べる
(b)そして、「法令線でこんなに違う見た目年齢」と
   訴求する
(c)そして、「若見えならこの美容液」と商品に
   落とし込む

2.この手法は、別人比較を通して、この美容液が
  法令線に効果があることを示唆している。

3.しかし、法令線に効果があるということは化粧品の
  効果として言えないことだから、この手法は指導対象
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

これが、(1)の指導強化です。

ただ、現場はどんどん進化していて、「法令線」という
ワーディングではなく「法令線まわり」という
ワーディングを用いる事例も現れています。

こういう事例はどうなのか?

詳しいことは11月8日のセミナーでお話します。

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