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8480万円の課徴金/ 健食のメディカルマーケティング(1)~1659号~(2018/10/09)

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8480万円の課徴金/
健食のメディカルマーケティング(1)
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先週金曜日は2つの課徴金命令が出ました。
一つは、下着・石鹸で痩身・バストアップ・
デリケートゾーンの匂いなど訴求していた
ギミックパターン社に対し8480万円。
これはこれまでの美健分野での最高額、課徴金全体でも
第3位の高額課徴金です(課徴金データブック>>>
https://ameblo.jp/kachokin-data/ )。
3月26日に都庁が措置命令を下した案件で
(措置命令データブック>>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12363574020.html )、

都庁では課徴金命令出せないため消費者庁に回して
いることは以前のメルマガにも書きました(3月27日号)。
25億円近い売り上げをあげていたとはいえ8480万円の
支払いは重いものだと思います。
もう一つは、サクライキ社で255万円。
こちらも下着・レギンスでの痩身訴求で昨年12月14日に
措置命令を受けていました(措置命令データブック>>>
https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12336329839.html )。
痩せる下着系が消費者庁のターゲットになっていることは
以前のメルマガにも書きましたが(9月12日)、
その予告通りとなりました。
消費者庁はこの2社だけではなく他の会社にも追及の
手を広げていましたので、

まだこの関係での措置命令・課徴金があるかもしれません。

さて、

先週行われた食品開発展。私どもも出展しましたが、
多くの方の関が機能性表示から一般健食に回帰して
いることを感じさせるものでした。
そこで、今週はその健食のマーケティングについて
考えていきたいと思います。
注目されるのが、8月8日発の厚労省事務連絡です。
そのQ3が健康食品について触れています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q3 いわゆる健康食品や化粧品等の広告において、
「○○大学との共同研究」 や「○○大学との
共同研究から生まれた成分」等、大学との共同研究に
ついて広告しているものが多々見受けられるが、
このような大学との共同研究に 関する標榜は
認められるか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして、こう答えています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A.健康食品の広告に関する事例については、
広告全体から判断することとなるが、広告全体の効能効果
(暗示を含む。)の標榜が無いのであれば、未承認医薬品の
広告と見なされないことから、医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律による指導対象
とはならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この回答は、「医師を健食の広告に使ってよいか?」と
問われた時に、私どもが回答していた回答と同じものです。
この回答自体は「“大学”との共同開発」に関するもの
ですが、医薬品等適正広告基準10に関するものであり、
「“医師”の推薦」に関しても同様に考えられます。
つまり、健食に関しては、「“医師”の推薦」自体が
NGなのではなく、効果を暗示する内容でなければ
OKなのです。
「効果を暗示する」とは、成分の効果を語るとか、
「糖尿病専門医」などの肩書で何の効果に関係するのか
暗示するとか、「胃腸内科で使っています」など病院名や
診療科名で関係性を暗示するなど、です。
媒体審査において健食の広告に関して医師が登場して
いるだけでNGとされることもありますが、
そういう時はこの事務連絡を持ち出して反論すると
よいと思います。
詳しいことは11月8日のセミナーでもお話しします。
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