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アウトコールで纏め売り、御社は大丈夫? ~1598号~(2018/7/02)

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アウトコールで纏め売り、御社は大丈夫?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
現在、消費者庁には「課徴金調査官」という
職名の方がいて、そんな方から、

「景表法違反被疑事件に関する連絡」と称する文書が
突然送られてくることがあります。
課徴金案件の処理をスムーズこなすためのやり方なのですが、
そんな中、先週金曜日に、

昨年11月2日に措置命令を受けたARS社に対して、
4988万円の課徴金命令が出ました。
ARS社は「なんでも110番」式のビジネスを展開していたのですが、
ランキングサイトでの第1位が自作自演だなどとして
景表法違反に問われたものです。

詳しくはこちらをご覧ください >> (課徴金データブック
https://ameblo.jp/kachokin-data/entry-12387708480.html )

さて、

そんな消費者庁が出した6.7報告書。
打消し表示全盛の広告実務の見直しを迫るものです。
皆様の関心も高く、26日のセミナーには続々と
お申し込みをいただいています。
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ですが、今週はその前に皆様にお伝えしたいことを
Q&Aで示します。
今日は、アウトコールによる纏め売りが過量販売に
なる場合です。
Q.当社では健康食品・化粧品を紙媒体やテレビでの
広告で売っています。

昨年12月から定期コースのわかりやすい総額表示が
義務付けられたこともあり、当社は縛り定期を
辞めました。

代わりに、LTV施策として纏め売り施策に移行
しています。

具体的には、

(あ)
「今なら半額」と示した本品オファーを見て
電話してきた人に対して、「本品1箱あげるから
まとめセットはいかがですか?」と勧めています。
(い)
(あ)の施策で購入しなかった人に対しては
アウトコール専門の業者にリストを回して
アウトコールをして纏め売りを獲得しています。

どれくらい纏め売りするかは、業者に任せています。

先日、(い)の施策で購入した方が消費者センターに
クレームを申し立て、センターの方から、

昨年12月施行の改正特商法では、電話勧誘販売における
過量販売の規制が新たに導入されたので、(い)は
その違反となる場合もある、と言われたのですが、
そうなのですか?

仮に違反となる場合、どういうペナルティがあるのですか?

A.1.アウトコールによる纏め売りが特商法違反になる場合

1)定期コースのわかりやすい総額表示を義務付けた
改正特商法は、同時に、過量販売=纏め売り規制を
電話勧誘販売にも広げています。

それまでは訪問販売の規制でしたが、これにより
通販業者も蚊帳の外ではなくなりました。

2)通常のインバウンドは対象外なので、(あ)は
対象外です。

しかし、通常のインバウンドで得たリストに基づく
アウトコールは対象なので、(い)は対象となります。

3)そうすると、(い)で次に問題となるのは、
「纏め売りが過量販売に当たるのはどういう場合なのか?」
です。

これに関して、経産省は次の3ケースを挙げています。
>>(薬事法ルール集2-K(1)https://www.yakujihou.com/merumaga/karyou.pdf )
(a)事業者の1回の販売行為により日常生活において
通常必要とする分量を超えることとなる契約

(b)事業者が、過去の消費者の購入の累積から、結果的に
日常生活において通常必要とする分量を超える
ことになることを 知りながら締結等を行った契約

(c)事業者が、既に日常生活において通常必要とする
分量を超えた保有状況の消費者であることを
知りながら締結等を行った契約
悪徳業者でなければ(b)や(c)はやらないと思いますので、
通常の業者で問題となるのは(a)、

つまり、大量購入歴のない人にアウトコールして
纏め売りする場合です。
では、この場合に、纏め売りが過量販売に当たるのは
どういう場合なのか?

公益社団法人訪販協は、次の量はおおむね過量では
ないとしています
>>(薬事法ルール集2-K(2)https://www.yakujihou.com/content/pdf/2-K2.pdf )
つまり、「健康食品だと1年分として10か月分、
化粧品だと1年分として10個」。

ですから、この程度の纏め売りであれば
過量販売には該当しません。
このレベルがセーフティゾーンということです。
2.違反のペナルティ

1のセーフティゾーンを超えていると、
過量販売とみられるケースも出てきます。

その場合、二つのペナルティがあります。

(1)契約から1年以内は契約解除を受けなければ
いけません。

つまり、クーリングオフを受ける。

(2)一度大量購入させた人にまた大量購入させる
など悪質な場合は、業者名公表・営業停止
などの行政処分がありえます。
通常のケースで問題となるのは(1)ですね。
御社の場合、委託したアウトコール業者が、
セーフティゾーンを超える量の纏め売りを
していたならば、

当該お客様に関してはクーリングオフ対応を
するとよいでしょう。
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