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●●大学発サプリ・コスメはどこまで行けるか? ~1576号~(2018/5/31)

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●●大学発サプリ・コスメはどこまで行けるか?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。
先日亡くなった西城秀樹さんが活躍していた時代に、
顔に黒ずみ塗った「シャネルズ」がデビューしましたが、

ほどなく、「ラッツ&スター」にバンド名を変えて
しまいました。
知財管理の有名な事例です。

さて、

ティーアップの1手法として、「●●大学発サプリ」
「●●大学発コスメ」と銘打つプロモーションがありますが、

知財などの関係で問題が生じます。
今日はそんなQ&Aです。
Q.●●大学の卒業生が開発したサプリ・コスメがあります。

これを、「●●大学発サプリ」「●●大学発コスメ」と
うたってプロモーションしたいのですが、可能でしょうか?
A.1.3つ、法的論点があります。

商標、不競法、景表法です。
2.商標

ざっくり言うと、商標の侵害は、利用側が
そのワードを商品名として用いる場合に
問題となります。

●●大学発はこのワードを商品名として用いる
のではなくキャッチフレーズとして用いるという
事例と思われますので、そうなると、商標侵害の
問題はありません。
3.不競法

利用側が商品名として使っていなくても不競法、
すなわち、不正競争防止法の問題は生じます。

問題は二つです。

第一は著名表示冒用行為です。

著名表示とは誰でも知っている名称です。

「青山学院」はこれに当たるとした判例が
あるので、大学名は原則これに当たると
考えてよいでしょう。

この類型は、こういう誰でも知っている
ブランドの価値に(1)ただ乗りしているとか、
(2)その価値を低めているというときに
認められます((2)の例として、ラブホテルに
シャネルという名前を付けた事件があります)。

●●大学発サプリ・コスメはそのサプリや
コスメがよほど変なものでない限り(2)には
ならないでしょう。

問題は(1)ですが、これは次の論点と同じに
考えてよいと思います。

その2番目の論点は混同惹起行為です。

これはその名の通りで、混同を生じさせている
場合です。

つまり、「●●大学発サプリ・コスメ」と
表現することにより、この商品やビジネスの
主体が●●大学と誤解させる、ということです。

誤解するかどうかは消費者の認識の問題なので、
この問題の考え方は景表法と同じでよいでしょう。

つまり、本件は、「●●大学の卒業生が開発した」
ということが事実なので、その事実を消費者が
正しく認識できるような表示をすることが必要です。

この点は、昨年7月の「打消し表示に関する実態調査
報告書」そして今月の「スマートフォンにおける
打消し表示に関する実態調査報告書 」の
考え方からすると、

「●●大学発」の直下に注を付け、見にくくない
形式で、「●●大学の卒業生が開発」と明確に
示すべきです。

これによって、混同は防止できるので、
「混同惹起行為にならないか?」という問題は
クリアーできますし、

「著名表示冒用行為にならないか、特にただ乗り
にならないか?」 という問題も、「●●大学の
卒業生が開発」ということが明確に認識される
のであれば、

それ以上でもそれ以下でもないことがわかり
事実に見合った訴求効果になるので、
ただ乗りとも言えないでしょう。
4.景表法

景表法の考え方は3で述べたとおりです。

注記が適切ならば、景表法違反には
なりませんので、注記がポイントです。

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