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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第113号~

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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と医療機器です。
*FYI
1.サプリ「人気のダイエット成分○○配合」
2.化粧品「老化した肌細胞を活性化」
3.磁気バン(医療機器)「1万院以上で使用」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは化粧品です。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
医薬品等適正広告基準の規定は、薬事法と同等のものと、
そうでないものがあると聞いたのですが、そうなのですか?

3.編集後記
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●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。
「上場はしたものの赤字が続くK社」
「500億の売上げから100億近くまで年商を落としたS社」
を始めとして、ほとんどの会社が「5000円以下でないと新規が取れない」
と嘆いておられます。
●その悩みを解決できるのは薬事法上適法に言える商品を前面に据えた
薬事法マーケティングの戦略しかありません。
●「魔法の通販新方式」は、豆鼓エキス、新日本製薬など
薬事法マーケティングの成功例を紹介すると共に、
その戦略の立て方を詳しく説明しています。
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「人気のダイエット成分○○配合」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
ある成分にダイエット効果がある、ということは言えません。
「ダイエッターに人気の成分○○配合」ならOKです。
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2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「老化した肌細胞を活性化」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「老化」「細胞」「活性化」は、化粧品の効果を超えるのでNG。
「年齢肌をイキイキとした肌へ導く」ならOKです。
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3.
<皆さんからのご質問>
磁気バン(医療機器)で「1万院以上で使用」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
病院等での選用表現は医薬品等適正広告基準10違反です。
「数多くの治療現場で使用」ならOKです。
※医薬品等適正広告基準10 医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所その他医薬品等の効能効果等に関し、
世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、
指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。
ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている
事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・当会から商品提供を受けたA社は当会の推進する
薬事法マーケティングを展開しMR(メディアレーション)3

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は0.2~0.3です)。
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毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
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ングに差はありませんが、
①サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」欄の閲覧可能。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマは化粧品です。
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次の化粧品の広告例について検討してみましょう。
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●医薬品等適正広告基準9 他社誹謗は広く解釈されており、
「今までの石鹸と違う」のように他社出て来なくてもNGとされています。
●これからすると、上記の広告も「他社誹謗」に当たると言われても
仕方ありません。
●マイナス表現をプラス表現に変えることを考えて見ましょう。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
医薬品等適正広告基準の規定は、薬事法と同等のものと、
そうでないものがあると聞いたのですが、そうなのですか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.医薬品等適正広告基準の冒頭にこう書かれています。
『1 この基準のうち「第3」の「1」から「3」までは、薬事法第66条
第1項の解釈について示したものであり、また、「4」から「15」までは
医薬品等の本質にかんがみその広告の適正をはかるため、医薬品等について
一般消費者の使用を誤らせ、若しくは乱用を助長させ、或いは信用を
損なうことがないよう遵守すべき事項を示したものである。』
2.以上により、「1」から「3」と、「4」から「15」は規範としての
性質に差があります。
それが実際上どのような差をもたらすか?
についてご興味のある方は問合わせフォームよりお問合せ下さい。
お問合せはこちら  https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
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1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
info@yakujihou.com宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□毎月第3週にお届けしていた「薬事のソリューション」は先月で終了しました。
□原則として毎週火曜日にお届けします。
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2.株式会社日米総研の会員・旧会員
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の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
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配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
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