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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―  ~第110号~

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 今号のラインナップ   
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
 2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
 から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
 ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
 ります。
 皆様方も是非ご入会下さい。
 (⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
 cf.86号のQ&AのQはこうでした。
   最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
   本当なのですか?
1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
   *今回のテーマはサプリと薬用化粧品と雑品です。
   *FYI
   1.ブルーベリーのサプリ「お子様に眼鏡をかけさせないために」
   2.薬用化粧品「ニキビに」
   3.ひざ用サポーター「ひざの痛みに効く」
 ■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
   *今回のテーマは石鹸です。
  
2.質問コーナー 
   ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
 ①小田急デパートが「商品下取ります」とPRしたところ来店者が増えデパート
  全体の売上げも上がったことが話題になっていますが、こういうことは景表法
  の景品規制には触れないのでしょうか?
 ②古くなった化粧品を持って来た方には新しい化粧品をあげることにしたらどう
  
  でしょうか?
 
3.編集後記 
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《ネットセミナーのお知らせ》
6月26日(金) 14:00-18:00の間の2時間
成功事例に学ぶ
健食・化粧品ヒット商品の薬事法のミソとマーケティングデータ
―――――失敗事例もあります―――――
●項目
Ⅰ.下記の事例について薬事法のミソとマーケティングデータを説明します。
  
  マーケティングデータとしてはMR(メディアレーシオ)
  ・引き上げ率・定期獲得率・定期の1年後残存率などを説明します。
 1.短尺インフォマーシャルでMR1を叩き出しているトクホ
 2.1をまねたが失敗したトクホ
 3.長尺インフォマーシャルで伸び悩んでいるトクホ
 4.紙媒体でMR0.8を叩き出している医薬部外品
 5.サンプル請求から54%本商品へ引き上げる医薬部外品
 6.サンプルなしで定期獲得率90%を誇る化粧品
 7.400万個以上売り上げ社員1人当たり年商3億円の化粧品
 8.300万個以上売り上げたが利益率の低い化粧品
Ⅱ.Ⅰをふまえて今後の通販戦略について説明します。
●ポイント
 1.MR1あるいは0.8、サンプルからの引き上げ率54%、
 
  定期獲得率80%あるいは90%、定期の1年後残存率25%
  
  ―――こういったすばらしい数字を叩き出すコツがわかります。
 2.4月に行って大好評は博したセミナーのリメイク版です。
 3.インターネット上で行いますので、
  地方在住の方も自分のデスクで受講できます。
◇詳しくはhttps://www.yakujihou.com/2009.6.26.pdfをご覧下さい。
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   ―NG表現の変え方がわかります―
●配信総数4500超!業界人の誰もが読んでいるメルマガ「薬事の虎」の人気コー
 ナーが本になりました。
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#2.3時間で分かる!景表法(不当表示)
   ―消臭サプリ排除命令に学ぶ―
●なぜ消臭サプリが排除命令を受けたのかがわかります。
●合理的根拠の提出要求にどう応えればよいのかがわかります。
●排除命令を受けない広告の作り方がわかります。
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#3.3時間で分かる!医薬部外品
   ―150万本売れる育毛剤の謎―
●なぜ育毛剤が150万本も売れたのかがわかります。
●部外品の戦略的な使い方がわかります。
●部外品の取得方法がわかります。
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#4.健康食品・薬事法コンプライアンスのノウハウ(第11版)
   ―10年に及ぶベストセラー―
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
 することばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
 [健食のライティング]  *健食では効能=体の変化を述べることができません。
 [化粧品のライティング]  *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
  薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
 の効能として語れません。
 
 *医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
  薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
  これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
 *2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
  薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
  ⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
   ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
   準を化粧品向けに更新したものです。
 [雑品のライティング]  *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
 *雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
  と言うことはできません。
 *また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
  はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
ブルーベリーのサプリで「お子様に眼鏡をかけさせないために」という表現はOK
ですか?
<”薬事博士”の回答>
近視予防を暗示している解釈されNGでしょう。
「黒板の字が苦手なお子様のために」ならギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
薬用化粧品で「ニキビに」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
医薬部外品は予防の旨を明記しなければならないとされています(「広告の実際
」P)。よって「ニキビに」にアスタリスクを付け、ニキビ予防と注記すべきです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
ひざ用サポーターで「ひざの痛みに効く」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
文字通り「サポート」するものなので「効く」とは言えません。「ひざの痛みを和
らげる」や「痛み知らず」などならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※必見!当会の会員制度について
 1.会員になるメリット
   1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
    ・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
   2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
    バイスを受けることが出来ます。
    ・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
       出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
       り、という例が多数あります。
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    ・・・当会から商品提供を受けたA社は当会の推進する
       薬事法マーケティングを展開しMR(メディアレーション)3
    
       という驚異的な数字を叩き出しています(現在、一般健食のMR
       は0.2~0.3です)。
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   ングに差はありませんが、
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回のテーマは石鹸です。
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次のタレントを使った石鹸のCMを考えてみましょう。
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*                       *
*           △△で洗うとお肌がスベスベ。           *
*                       *
*                みんなも使ってみて!          *
*                       *
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●医薬品等適正広告基準10[医薬関係者等の推せん]は、推薦を禁止していますが
 これは医薬関係者なので、タレントの推せんはこれには該当しません。
●しかし、テレビに関しては、テレビショッピングに関する公取のガイドライン
 が関係します(詳しくは、薬事法ルール集をご覧下さい
 https://www.yakujihou.com/content/rule.html)。
 それによると、タレントの場合、①利用経験と②推奨表示があると、優良誤認
 に該当するとしています。
●上の広告では、第1文が①利用経験に該当し、第2文が②推奨表示に該当する
 
 のでNGです。
●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
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*                       *
*            △△で洗うとお肌が違う。            *
*                       *
*            だから、あきらめないで!            *
*                       *
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 もっと色々な広告事例を知りたい方は
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 先日、メールでこんなご質問をお受けしました。
 
 ①小田急デパートが「商品下取ります」とPRしたところ来店者が増えデパート
  全体の売上げも上がったことが話題になっていますが、こういうことは景表法
  の景品規制には触れないのでしょうか?
 ②古くなった化粧品を持って来た方には新しい化粧品をあげることにしたらどう
  
  でしょうか?
 
●”薬事博士”からの回答です。
 
1.景表法が規制している景品は基本的に物です。
  ①の下取りの場合、デパートが提供しているのは「お金」であり物では
  ありません。
  よって、景表法はカバーしません。
2.他方②は「新しい化粧品」という物をあげているので景表法がカバーします。
  つまり、来店促進のために「新しい化粧品」という景品をあげていることに
  なります。
3.この例はクジなどの絞り込みがないので、「総付景品」ということになります。
 
  「総付景品」の場合、取引価格に20%という規制があります(薬事法ルール
  集「プレゼント等のルール」をご覧下さい)。
4.来店促進目的の場合、「何を取引価格とするか?」という問題が生じますが、
  それは当該店舗の最低価格の商品か100円のどちらか高い方ということに
  なっています(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」
 
  の運用基準)。
  よって、化粧品店舗で売っている商品で1番安いものが100円の口紅という
  ときは、1000円の2割、つまり、200円の商品しか提供できません。
5.以上からすると、「交換」より「下取」の方がやりやすい、ということに
  なります。
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 媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
 こちらから是非一度ご相談下さい。
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
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1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
  ①内容
 
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  についてどう思われますか?
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  ①良いと思う点
  ②改善が必要だと思う点
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●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
 アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
 お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストして
 info@yakujihou.com宛までお送り下さい。
 くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
□6月30日はお休みします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
                      の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
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