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予想的中!葛の花広告に課徴金!その真相は? ~1491号~(2018/1/22)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~1491号~(2018/1/22)

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措置命令・課徴金対応 63件(1/1現在)
(葛の花措置命令関係6社経験済み)

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予想的中!葛の花広告に課徴金!その真相は?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

他社のメルマガ、業界紙は、既に行ったこと・
行政が発表したことを伝えるのみですが、
このメルマガは、これから起こること、行政が
発表しない水面下の動きも伝えています。

葛の花事件についても私は12月の時点で課徴金命令が
1月後半に出るという情報を得たのでそのことを
このメルマガに書き、そのためのセミナーを
1月30日にセットしましたが、その私の予想通りに
19日、葛の花広告に対し課徴金命令が出ました。

このメルマガには、これから起こること・行政が
発表しない水面下の動きが示唆も含めて散りばめ
られていますので、毎日、よ~く熟読して頂きたい
と思います。

詳しいことは30日のセミナーでお話しします。

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さて、今回の発令で、美健プレーヤーは7.14報告書・
措置命令・課徴金を現実のリスクとして抱えることに
なり、これらのノウハウなくして安心してビジネスを
継続・発展させることは難しくなります。

実際に葛の花以降も現場は既に動いており、今年も
1件大きな事件が出る可能性があります。

必要なものは、大本営発表やその解説だけに頼らない
リアルな情報と分析です。

それは、これからのメルマガや30日のセミナーで
詳しくお伝えするとして、今日は、今回の命令の
ポイントをまとめておきます。
( 課徴金データブックも合わせてご覧下さい
>>>https://ameblo.jp/kachokin-data/ )

1.葛の花広告で措置命令を受けたのは16社であったが、
7社は課徴金額の下限に達していなかったため免除
され(課徴金額の下限=150万円)、9社が対象となった。

2.どの会社も、任意の謝罪広告を行っていたためそこが
課徴金対象期間のENDになっている(通常のENDは課徴金
の対象となる広告を止めてから半年だが、それより前に
誤認の解消措置として全国紙に謝罪広告を打てばそこが
ENDとなる。オンライフ社のみ半年以内に謝罪広告を
行っていなかったが今月17日に結局行った)

3.どの会社も任意の謝罪広告を行い、言わば罪を認めて
いたので、消費者庁としては本当に誤認があったのか
どうか争われるリスクがなく、金額だけを計算すれば
よく与しやすい事件であった。

逆に、各社は、任意の謝罪広告を行うことによって、
課徴金算定期間のENDは早まったが、最早誤認を
争うことはできなくなった。

4.現場では、課徴金が罪自認へのトリガーになっている。

その現状からすると、今後の事業者にとって重要な
ことはリスクアセスメントである。

つまり、措置命令やむなしと判断するのであれば
早期に謝罪広告を打った方がよいし、そうでない
ならば謝罪広告は打たない方がよい。

但、この判断はとても難しく、また、様々な
ネットワークも必要とするので、経験豊富で
多様なネットワークを有する私どもYDCに
お問い合わせ頂きたい。

詳しいことは30日のセミナーでお話しします。

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