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「肌らぶ」はOK?  ~1477号~(17/12/21)

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 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
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「肌らぶ」はOK?
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薬事3法とマーケティングの最もリアルでロジカルな
情報と知恵をお伝えする林田です。

この寒い中、信じられない話でしょうが、
私のオフィスは昼すぎまで冷房が入っています。

私のオフィスは新宿御苑向きなのですが、
間に高い建物がないので朝、新宿御苑の
上から太陽が上ると、グングン部屋の温度が
上がり冷房なしだと体感で30度くらいにまで
まってしまうので冷房なしでは暑くて仕事ができないのです。

お天道様のパワーは本当に偉大だと思います。

さて、今日は、美容情報サイトに関するQ&Aです。

Q.美容情報サイトで「肌らぶ」というサイトがあります。
その中に、特定の商品を試したレビューを紹介する
ページがあります。公式サイトへのリンクもあります。

レビューの内容として、健食として言えない効能や
化粧品として言えない効能が記述されていることも
あるのですが、これは薬事法違反にならないのでしょうか?

レビューの横にバナー広告もあります。
そのバナー広告がレビュー対象の商品
の場合はどうでしょうか?

A.1.まず、そのレビューを媒体がどう位置付けているか、です。

「PR」などと書いてあれば「広告」という位置付け
になります。
よって、そこに健食として言えない効能や
化粧品として言えない効能が書いてあるの
であれば薬事法違反です。その内容が広告主
と合作であれば、媒体だけでなく広告主も
薬事法違反の責任を問われる可能性があります。

2.「広告」と書いてなければそれでOK
というわけではありません。

次に、内容を見ます。
内容が記事的なのか広告的なのかです。
特定の商品をフィーチャーする内容が記事として
存在すること自体は雑誌でもよくあることで
不自然ではありません。

しかし、記事であればレビューが中心で、申込用の
写真やバナーを読者の便宜のために付けることが
あったとしてもそれはポジション的に従になるはずです。

にもかかわらず、やたら申込用の写真やバナーが
大きいとか何度も挿入されているとか
「今ならおトクだからさあ申込みましょう」的に
やたらあおっているといったファクターがあるので
あれば「記事」の体裁を採っていたとしても
内容的に「広告」と見られ、1と同様になります。

以前、週刊誌の記事ページの中で、ペットボトル茶
の効能を2ページにわたり取り上げていた例がありました。

「広告」という記載はありませんでしたが、
商品写真と値段・申込方法で約半分の
スペースを占めていたので、「記事」として
不自然、これは「広告」と見られ薬事法違反
として媒体が指導されたケースがあります。

3.続いて、「広告」の記載はない、内容的にも
広告であれば薬事法違反の記述があるが記事と見える。
しかし、その横にその商品のバナー広告がある、
という場合です。

これは昔から議論されている上下広告と同じ話です。

つまり、上下広告の場合、上が記事であっても
下が広告であれば、下の広告は上の広告内容を
包含するものとして考えます。

したがって、上の記事に薬事法を超える記述があれば
全体として見て、薬事法違反になります。

よって、薬事法を超える記事内容の横に商品の
バナー広告があるケースは薬事法違反です。

但、そのバナー広告がアドセンスのように媒体が
意図してそこに置いたわけではないというケース
はNGとは言えないでしょう。

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