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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第97号~

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今号のラインナップ
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*2月3日の消臭サプリへの排除命令を予測
2月3日、公取より消臭サプリに関して排除命令が出されましたが、当会は以前
から得ていた情報に基づき「薬事の虎」86号において情報提供しておいたとこ
ろです。当会は幅広い情報網に基づき会員様には随時より詳しく情報提供してお
ります。
皆様方も是非ご入会下さい。
(⇒入会希望の方はこちらhttps://www.yakujihou.com/co/memberinfo2.html)
cf.86号のQ&AのQはこうでした。
最近、消臭を標榜するサプリを指導する事例が出ているそうですが、
本当なのですか?
1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「お肌の味方コラーゲン」
2.サプリ「お腹のラインがすっきりしました」
3.化粧品「冬のダメージから肌を回復」
4.化粧品「心から安心できる製品をお届けします」
5.首に当てる木の枕「首のアーチを取り戻す」
6.ひざに使うサポーター「ひざにお悩みの方へ」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回のテーマは白衣です。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
医師を広告で使いたいのですが、どういう点に注意したらよいでしょうか?

3.編集後記
4.薬事戦略ワンポイントアドバイス
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《セミナーのお知らせ》 4月は2大重要セミナー
#1.4月15日(水) 10:00-12:30
6月1日スタート
改正薬事法。ヘルスケアビジネスはどうすればよいのか?
●項目
1.医薬品販売に関する厚労省検討会はどうなっているのか?
2.医薬品販売ビジネスは今後どういう戦略で行けばよいのか?
3.化粧品・健食販売ビジネスは今後どういう戦略で行けばよいのか?
4.ネットビジネス・広告代理店は今後どういう戦略で行けばよいのか?
●ポイント
1.改正薬事法に関する最新情報がわかります。
2.医薬品販売者・化粧品販売者・健食販売者・ネットビジネス・広告代
理店―それぞれの立場での6月1日以降のビジネス戦略がわかります。
3.薬事法改正情報でアクセス数№1を誇る薬事法ドットコムが総力を挙
げてお得な情報をお伝えします。
#2.4月15日(水) 13:30-16:30
成功事例に学ぶ
健食・化粧品 ヒット商品のミソとマーケティングデータ
●項目
1.困難と言われたトクホ通販の成功事例
2.困難と言われた化粧品ワンステップ方式の成功事例
3.MR0.8 驚異の新規獲得率を誇る医薬部外品の成功事例
4.サンプルからの引上げ率54%を誇る医薬部外品の成功事例
●ポイント
1.どういう商品が強いのかがわかります。
2.ワンステップかツーステップかの答えが出ます。
3.どうしたら定期80%、1年後残存率25%に持って行けるのかが
わかります。
◇共に詳しくはhttps://www.yakujihou.com/2009.4.15a.pdf
https://www.yakujihou.com/2009.4.15p.pdfをご覧下さい。
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
の人気が高まっています!
先日、クリーム(化粧品)の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
しません。薬事のわかった人に健食・化粧品の広告を作ってもらう。そのニーズが
高まっています。ということは、薬事がわかっていれば健食・化粧品の広告の仕事
が取れるということ。
薬事法管理者の資格を取った鈴木絢子さんは20代の若さにして高層マンションを
購入!
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業界屈指の美人美容ライター、鈴木絢子さんが勧める薬事法管理者(健食用)
受験対策講座とコスメ管理者受験対策講座
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⇒eラーニング方式なのでいつでもどこでもOK!
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
コラーゲンのサプリで「お肌の味方コラーゲン」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
肌に対する作用を暗示していることになるのでNGです。
「お肌の成分コラーゲン」ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
サプリで「お腹のラインがすっきりしました」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
ストレートに体の変化を表現しており明白な違反です。
「鏡に映ったシルエットに満足」だとギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「冬のダメージから肌を回復」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
「回復」はNGです。「補修」だとギリギリでしょう。
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4.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「心から安心できる製品をお届けします」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
微妙です。安全性の保証(医薬品等適正広告基準3(6))と言われる危険もありま
す。「心から気をつかった製品」ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5.
<皆さんからのご質問>
首に当てる木の枕で「首のアーチを取り戻す」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
雑品なので、使用中の物理的効果と説明できる表現でなければいけません。
文脈にもよりますが「首のアーチを取り戻す」は微妙です。
より安全に行くのであれば、「使っている時、首のアーチを取り戻します」とする
か、アスタリスクを付けて「使用中」と注記しましょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
6.
<皆さんからのご質問>
ひざに使うサポーターで「ひざにお悩みの方へ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
使用中の物理的効果と説明できますのでOKです。
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※必見!当会の会員制度について
1.会員になるメリット
●会員になると・・・
1.薬事チェック(表現添削サービス)を受けられます。
・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。
2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
バイスを受けることが出来ます。
・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
出来るようになったり、放映中止になりかけたCMが継続できた
り、という例が多数あります。
3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
・・・以下をご覧下さい。↓  ↓  ↓
●売上を伸ばすためのコンサルティングとは?

■実績が物語ります!
Yグループ(年商400億)の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
で講演しておられるN社長は「どうしても年商30億円の壁を越えられな
かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
いのが残念ですが多数あります。
■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか?
普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
両方を達成する戦略ををお教え致します。
私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
しかありません。
□『薬事法マーケティング』とは何か?
ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか?
私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
から語っても薬事法違反にはなりません。
そして、私共は折込チラシを作成しました。
その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで1万円の商材であるに
も係らず獲得率0.03%という高い獲得率を上げることが出来ました。
(昨今は、2000円くらいの商材で獲得率0.02%というのが普通です。)
□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。
2.会員になるには・・・
毎月5万円(税別)の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
30万円(税別)を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
マガジン無料送付の部分で異なります。

※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費30万円(税別)を一括前払い。
→サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
欄の閲覧可能。
さらに!→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
代替表現インデックスプレゼント!
3.試してみたい・・・そんな方は
*薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
https://www.yakujihou.com/correction_service.html
*コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
コーナーをご利用下さい。
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-   *今回のテーマは白衣です。
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次の白衣を着た広告を検討してみましょう。
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*                                 *
*  <テレビCM>                           *
*      社員が白衣を着て登場し、お客様に              *
*                                    *
*            「調子どうですか?」と話しかける        *
*                                    *
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1.健食、化粧品、雑品で分けて考える必要があります。
2.化粧品
化粧品広告のガイドラインはE13において非医師の白衣着用広告をOKとしつ
つも、条件を付けています(薬事法ルール集をご覧下さい)。
①製品の研究者の場合
・従業員であることを明記することが必要
・推薦等は可
・博士、Ph.D.等の学位を示すのは不可。
②①以外の従業員の場合
推薦等を行うのは不可
3.健食・雑品
広告放送のガイドライン(薬事法ルール集をご覧下さい)を含め法的規制はあり
ません。
4.医師を使った広告については今号のQ&Aをご覧下さい。
もっと色々な広告事例を知りたい方は
こちらへ⇒ https://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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広告チェックをご希望の方へ!
スポットでの広告チェックをスタートしました。
詳しくはこちら⇒ https://www.yakujihou.com/correction_service.html
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
先日、メールでこんなご質問をお受けしました。

医師を広告で使いたいのですが、どういう点に注意したらよいでしょうか?

●”薬事博士”からの回答です。
1.健食、化粧品、雑品で分けて考える必要があります。
2.化粧品
・医薬品等適正広告基準10において医師が登場すること自体は不可とされて
いませんが、推薦等を行うことは不可とされています。
・媒体審査は自主規制で医師が登場すること自体を不可とするケースが多いで
す。

3.健食
・法的規制はありません。
・ただ、広告放送のガイドラインの(19)2において「医薬品と誤認されな
いよう、十分注意する」とあります(薬事法ドットコム・薬事法ルール集を
ご覧下さい)。
したがって、医師に製品について語らせることは避けた方がよいでしょう
(一般的な医学知識を語らせる)。
・なお、化粧品ほどではないですが、媒体審査で医師が登場すること自体を
NGとするケースも少なくありません(オーバーチュア等)。
4. 雑品
・法的規制はありません。
・媒体審査も基本的にOKです。
5.非医師による白衣広告については今号の広告の研究をご覧下さい。
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媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか?
こちらから是非一度ご相談下さい。
>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。
-------------キリトリ線-------------------
1.当会主催のセミナー及びゼミについて。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
●お答え頂いた方は無料で1つの質問にお答え致します。
アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。
●回答方法
お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
宛までお送り下さい。
くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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3.編集後記 >>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<>> http://www.yakujihou.net/license3.html
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/
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4.薬事戦略 [ワンポイントアドバイス]
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不況の世相ではありますが、8,000円の化粧品セット、サンプルなしでヒッ
トを続けている会社があります。サンプルなしで済むのであれば手間もコストも
大きく削減できます。しかも商品は2―3,000円の低価格商品ではなく8,
000円の高価格商品です。
なぜうまくいくのか?
その秘訣は「60日間返金保証」を付け、それを目立たせ、「使っていても容器
さえ返せば大丈夫」をよくわからせる、という点にありました。
どれくらい返金請求が来るのか?ご興味のある方は問合せフォームにて問合せ下
さい。  こちら>>> https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

#健食の薬事を勉強したい方⇒ 薬事法管理者へ  http://www.yakujihou.net
#コスメの薬事を勉強したい方⇒ コスメ管理者へ http://www.yakujihou.net

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